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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

相続について関係者で協議する前には専門家の意見を聞くとよいと思います
2017年11月15日 遺言相続情報 

前回書いた相続の相談の続きです。

内容をかいつまんで紹介すると、お父様が亡くなられて、その相続について、相続人間で協議をされてお母様とお母様の介護をする子供が相続をして、残りの子どもたちは相続を放棄し、その旨の手続きを終えた。

ところがお母様の資産の管理運用について、兄弟間の意見が合わずもめてしまった、という内容でした。

お父様の死後一度は集まって話し合い、資産の配分について協議がまとまったのでしたが、その先までは思いが及ばず、実際に介護をそれる身近な方が任されたと考えて行った管理運用について、他の者が疑問を呈したところ、兄弟間に隙間風が吹き始めたのですね。

それぞれがいい年の大人なので、一度食い違うと修正が難しく、それぞれ遠隔地に住んでいることもあり、もめてしまったということです。

 

親しい親族ほど一度食い違うと感情的なことも関わって難しくなってしまうことは、ありがちなことですね。

 

このようなことを避けるための手法として、お父様がご存命のときに、遺言を残される方法について昨日記載させていただきました。

それから、家族信託という選択肢についても触れました。

 

残念ながらお父様は遺言を残されなかった。

従って、相続人による協議が行われたわけです。

このような場合には、協議に先立って、ちょっと専門家に相談されて、詰めるべき事項としてどういうことがあるのか、整理をされればよかったのだと思います。

専門家のサポートを受けて、漏れの無い協議を行うことは重要ですね。

本件の場合、お母様がご自分で資産の管理運用を行うことが難しいということになれば、誰がどのように行うのか、アウトラインを決めておかれればよかったのだと思います。

 

私は、遺言相続について毎月一回定例相談会を行っています。

セミナー開催に合わせて、年内の定例相談会は無料相談会とさせていただいています。

ちょっと気がかりなんだけれど、相談料を払ってまで相談する内容ではないので、相談を躊躇されているような方はいらっしゃいませんか。

この機会を有効活用してください。

相談には特別の準備は不要です。

時間をかけてじっくりお話を伺いますので、関係書類だけ持参していただればよいのです。

が、もし可能であれば、起こったことを時系列で書きいおいていただければ、聞き間違いが防止できるので一層よいと思います。

ちなみに11月の定例相談会は22日を予定しております。

 

タグ: 行政書士こいでたくや事務所  遺言  相続  遺産分割協議  無料相談