このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2017年11月  

SunMonTueWedThuFriSat
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Column

先日の空き家問題についての補足です 
2017年11月10日 メモランダム 

先日の空き家の問題の最後のところが舌足らずだったので補足しますね。

先日私は、町を歩いていると空き家になっている家が目立つが、統計によると空き家の率は全国平均で10%を超えていること。

原因はいくつか考えられるけれども、居住している方が高齢者の場合、施設など入居することになった場合のことを、核家族化の進行によって老人世帯の増が進む中、元気な時に将来のことを十分に話し合っておくことが重要性であると改めて感じたこと。

そして、このような場面では、家族信託が有効なのではないかとちょっと感じた旨を書きました。

 

まず、家族信託についてです。

家族信託は、「資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。」とされています。(家族信託普及協会のホームページの記載をお借りしました。)

この契約を予めきちんと執り行っておけば、日常的な維持管理を適切に行って、家が空き家になったために荒れるに任せるようなことを防ぎ、必要に応じて第三者に賃貸してその利益を有効活用したり、売却して換金するすることも適切に実施することが可能になると思われるのです。

但し、この仕組みを活用するためには、関係者が老いの問題から目をそむけずに、きちんと話し合うことが必要で、そのためには日ごろのコミュニケーションと適切な助言ができる専門家の存在が重要であると考えられるのです。

 

先日の記事は下記を参照してください。

 http://office-takuyakoide.com/blogs/view/1163149895636/77356099843438

タグ: 行政書士こいでたくや事務所  空き家問題  家族信託