松戸相続相談センター
遺言・相続
じっくりと親身になってご相談に乗らせていただきます。
そのために、ご相談は一回辺り2時間を基本として、時間をかけて行います。
相続の仕事はいろいろな資格を持った人が関わってきます。
例えば税金のことは税理士さん、不動産の登記のことは司法書士さんという具合です。
私が窓口にすべて調整いたしますので、お客様はいろいろなところに個別にご相談いただく必要はありません。
そのために、ご相談は一回辺り2時間を基本として、時間をかけて行います。
相続の仕事はいろいろな資格を持った人が関わってきます。
例えば税金のことは税理士さん、不動産の登記のことは司法書士さんという具合です。
私が窓口にすべて調整いたしますので、お客様はいろいろなところに個別にご相談いただく必要はありません。
遺言について
ご家族がいつまでも仲良く、支えあって暮らしていくことは誰しも願うことです。
しかし昨今のように、各人の生活が独立し、住む場所や生活も離れていくようになると、なかなかコミュニケーションをとり相手を思いやる機会が少なくなってきます。
また、人々の権利意識が高まってくると、財産の配分はなかなかすんなりとはいかない、ということが起こりがちです。
自分が元気な時に、万一の場合を考え、遺言を作成し家族間のもめごとの原因にならないようにしておくことが重要です。
死後の財産分与に自らの意思を反映させたい場合も、遺言により指定しておくことにより実現させることができます。
しかし昨今のように、各人の生活が独立し、住む場所や生活も離れていくようになると、なかなかコミュニケーションをとり相手を思いやる機会が少なくなってきます。
また、人々の権利意識が高まってくると、財産の配分はなかなかすんなりとはいかない、ということが起こりがちです。
自分が元気な時に、万一の場合を考え、遺言を作成し家族間のもめごとの原因にならないようにしておくことが重要です。
死後の財産分与に自らの意思を反映させたい場合も、遺言により指定しておくことにより実現させることができます。
遺言の方法について
民法には、遺言の形について以下のような定めがあります。
民法第960条
遺言は、この法律に定める方式にしたがわなければ、これをすることができない。
つまり、遺言は民法で定められた方法でないと効力を生じないのです。
間違った方法であっても、みんながそれに従ってくれればよいのですが、相続人のだれか一人でも「そんなのいやだ。」と言い出せば、実現できないということでする
民法第960条
遺言は、この法律に定める方式にしたがわなければ、これをすることができない。
つまり、遺言は民法で定められた方法でないと効力を生じないのです。
間違った方法であっても、みんながそれに従ってくれればよいのですが、相続人のだれか一人でも「そんなのいやだ。」と言い出せば、実現できないということでする
民法は以下の方式を定めています。
(1) 自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付および氏名を自分で書いて押印します。
この方式には以下のような特徴があります。
・一人で作成するので法律に適った誤りのない文章を作成することはなかなか困難ですが、専門家の助言を得て財産や相続人に関する調査を行って遺言を作ることは有益です。
・紛失したり、破棄されたりという危険があります。
(2) 秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言所を封書にして公証人に提出します。
この方式の特徴は以下の通りです。
・紛失の危険はありませんが、遺言者一人で作成するための困難さは自筆証書遺言と同じで、専門家と相談して進めることが必要です。
このことを防ぐためには専門家に相談し、財産や相続人に関する調査を行うことが重要です。
(3) 公正証書遺言
遺言者が2人以上の承認の立ち合いのもと、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記しその内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認した上、署名して押印します。代理人が行うことはできません。
この方法の特徴は以下の通りです。
・原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがありません。
・遺言を実行する際に(このことを「遺言執行」といいます。)、他の方式と異なり家庭裁判所の検認が不要です。
遺言者がその全文、日付および氏名を自分で書いて押印します。
この方式には以下のような特徴があります。
・一人で作成するので法律に適った誤りのない文章を作成することはなかなか困難ですが、専門家の助言を得て財産や相続人に関する調査を行って遺言を作ることは有益です。
・紛失したり、破棄されたりという危険があります。
(2) 秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言所を封書にして公証人に提出します。
この方式の特徴は以下の通りです。
・紛失の危険はありませんが、遺言者一人で作成するための困難さは自筆証書遺言と同じで、専門家と相談して進めることが必要です。
このことを防ぐためには専門家に相談し、財産や相続人に関する調査を行うことが重要です。
(3) 公正証書遺言
遺言者が2人以上の承認の立ち合いのもと、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記しその内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認した上、署名して押印します。代理人が行うことはできません。
この方法の特徴は以下の通りです。
・原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがありません。
・遺言を実行する際に(このことを「遺言執行」といいます。)、他の方式と異なり家庭裁判所の検認が不要です。
公正証書遺言作成に当たっては、以下のことが必要になります。
・第2章に記載するような資料収集や原案作成の時間と労力が必要です。
・証人2人を選定する必要があります。
・証人が立ち会うので、遺言の存在と内容を秘密にはできません。
ただし、行政書士が証人となった場合は、法律による秘密保守義務がありますので、秘密は固く守られます。
なお、行政書士にご依頼いただければ、資料収集、調査、原案作成、証人の全てをお引き受けいたします。
・証人2人を選定する必要があります。
・証人が立ち会うので、遺言の存在と内容を秘密にはできません。
ただし、行政書士が証人となった場合は、法律による秘密保守義務がありますので、秘密は固く守られます。
なお、行政書士にご依頼いただければ、資料収集、調査、原案作成、証人の全てをお引き受けいたします。
相続手続きについて
人がお亡くなりになったときに、残された財産の分与は遺言があれば、それに従うことになりますが、ない場合は、相続人の協議によって決定することになります。
(1)相続人の確認
相続に当たっては、配偶者や子供等、法律上相続を受けることができる人が予め決められています。
相続では相続人全員の合意が必要なのですが、そのためにはまずはそもそも相続人が誰なのかを特定する必要があります。
通常登記簿謄本等によって被相続人の出生以来の家族関係を確認する必要があります。
(2)相続財産の確認
次に被相続人の財産の全体を把握する必要があります。
調査を行うことで本人や家族も把握していなかった不動産の存在が明らかになることもあります。
有価証券類も証券ではなく電子化されているので、以前より把握がむつかしくなっています。
(3)お任せいただければ、これらの調査や遺産分割協議書等の必要書類の作成を担当させていただきます。
(1)相続人の確認
相続に当たっては、配偶者や子供等、法律上相続を受けることができる人が予め決められています。
相続では相続人全員の合意が必要なのですが、そのためにはまずはそもそも相続人が誰なのかを特定する必要があります。
通常登記簿謄本等によって被相続人の出生以来の家族関係を確認する必要があります。
(2)相続財産の確認
次に被相続人の財産の全体を把握する必要があります。
調査を行うことで本人や家族も把握していなかった不動産の存在が明らかになることもあります。
有価証券類も証券ではなく電子化されているので、以前より把握がむつかしくなっています。
(3)お任せいただければ、これらの調査や遺産分割協議書等の必要書類の作成を担当させていただきます。
ご依頼までの手順
STEP1 電話又はメールでお問い合わせ
遺言・相続に関するご相談は電話もしくはメールでお気軽にお寄せください。
その際こちらからもいくつか質問をさせていただきます。
※行政書士には守秘義務がありますので、相談者の 個人情報は固く守られます。
安心してご相談ください。
STEP2 面談による打ち合わせ
顔合わせをして、丁寧にお話をお伺いします。
面談の場所についてはご都合よい所を相談して決めさせていただきます。
STEP4 見積もり
面談の内容をもとに、お見積りを作成いたします。
見積もりについてはその場で即答される必要はありません。十分にご検討されて、ご納得の上でご依頼ください。
STEP5 ご依頼
正式に受任となります。 ご契約の上、委任状等必要書類に捺印いただき、期日までに着手金と必要経費の概算額をお支払いただきます。
STEP6 業務開始
着手金のお支払い後、速やかに業務に着手いたします。
作業の進捗状況はその都度ご報告し、ご質問や不安な点があればいつでもお答えさせていただきます。
STEP7 業務完了
業務完了後、お預かりした書類等をお返しし、残りの報酬等をお支払いと必要経費の精算をいたします。
完了後も、ご質問や不安な点があればいつでも対応 させていただきます。
料金について
基本料金は下表のとおりです。(税込みの金額)
*1相談は二時間を目安とした金額です
*2面談から相続人調査、財産調査、必要書類の収集、財産目録の作成、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関手続きなどトータルサポートをいたします。ご相談内容を伺ったうえで個別に見積もらせていただきます。
*3公正証書遺言作成は、相続人調査、財産調査、必要書類の収集、文案作成、公証役場の予約、公証人との打ち合わせ、作成当日のサポート、アフターフォローを含んだ金額です。
*4公証人役場への手数料が別途かかります。金額はお問い合わせください。
*5証人が二名必要となりますが、その手配に別途費用がかかります。
*6遺言書の内容の確認、それについての助言および添削を行います。
*7相続人調査を行う場合は別途料金をいただきます。
*8一から作り直しとなる場合は、別途料金をいただきます。
*9ご本人の死後、ご本人に代わって遺言の内容をより確実に実現するために当職が必要な手続きを行います。
*10遺されていた遺言書に基づく相続の手続きをお手伝いします。ご相談内容を伺ったうえでお見積もりをさせていただきます。
*11いずれも別途戸籍等必要書類請求費用、交通費等の経費の実費をご負担いただきます。
*12業務依頼時に、報酬の半額と経費の概算額をお振込みいただきます。業務終了後、報酬の残額を振り込んでいただき経費の精算を行います。
項 目 | 価 格 | 備 考 |
---|---|---|
相 談 | 10,000円 | *1 |
公正証書遺言 | 110,000円 | *3*4*5 |
遺言の添削 | 30,000円 | *6*7*8 |
遺言執行 | 遺産総額の2% | *9 |
相続手続きサポート | 別途見積もり | *2 |
遺言書に基づく遺産整理 | 遺産総額の2% | *10 |
*1相談は二時間を目安とした金額です
*2面談から相続人調査、財産調査、必要書類の収集、財産目録の作成、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、金融機関手続きなどトータルサポートをいたします。ご相談内容を伺ったうえで個別に見積もらせていただきます。
*3公正証書遺言作成は、相続人調査、財産調査、必要書類の収集、文案作成、公証役場の予約、公証人との打ち合わせ、作成当日のサポート、アフターフォローを含んだ金額です。
*4公証人役場への手数料が別途かかります。金額はお問い合わせください。
*5証人が二名必要となりますが、その手配に別途費用がかかります。
*6遺言書の内容の確認、それについての助言および添削を行います。
*7相続人調査を行う場合は別途料金をいただきます。
*8一から作り直しとなる場合は、別途料金をいただきます。
*9ご本人の死後、ご本人に代わって遺言の内容をより確実に実現するために当職が必要な手続きを行います。
*10遺されていた遺言書に基づく相続の手続きをお手伝いします。ご相談内容を伺ったうえでお見積もりをさせていただきます。
*11いずれも別途戸籍等必要書類請求費用、交通費等の経費の実費をご負担いただきます。
*12業務依頼時に、報酬の半額と経費の概算額をお振込みいただきます。業務終了後、報酬の残額を振り込んでいただき経費の精算を行います。