建設業
建設業をやっているが、許可を取って事業を大きくしたい。
今まで、建設業の手続きを自分でやっていたが、手が回らない。という方は、どうぞご連絡ください。
建設業を経営されている方で、事業規模を拡大しようとする場合、まず建設業の許可が必要となります。
この許可がないと一定規模以上の工事を請け負うことができません。
また、近年は、これより小さな規模の工事を行う場合、元請け会社から建設業許可を持っていることを条件とされる場合も見受けられます。
事業の継続・拡大のために、建設業許可をとることが必要です。
今まで、建設業の手続きを自分でやっていたが、手が回らない。という方は、どうぞご連絡ください。
建設業を経営されている方で、事業規模を拡大しようとする場合、まず建設業の許可が必要となります。
この許可がないと一定規模以上の工事を請け負うことができません。
また、近年は、これより小さな規模の工事を行う場合、元請け会社から建設業許可を持っていることを条件とされる場合も見受けられます。
事業の継続・拡大のために、建設業許可をとることが必要です。
建設業許可を受けるために
建設業許可を受けるためにはいくつかの条件(要件)に適うことが必要ですが、その中で重要なものは、「経営管理責任者」と「専任技術者」です。
これらの条件(要件)をクリアできるか、クリアするために何が必要か、他の要件は大丈夫か、具体的に面談し詰めさせていただきます。
事業を拡大しようとすると、新規の顧客開拓の営業や社内体制の構築など、建設業の社長がやることは盛りだくさんです。
今まで、社長自らあるいは、事務担当の方が行なっていたものを、専門家に任せて、その時間をもっと生産的なことに充てることができるようになります。
ご相談ください。面談の上、速やかに対応いたします。
これらの条件(要件)をクリアできるか、クリアするために何が必要か、他の要件は大丈夫か、具体的に面談し詰めさせていただきます。
事業を拡大しようとすると、新規の顧客開拓の営業や社内体制の構築など、建設業の社長がやることは盛りだくさんです。
今まで、社長自らあるいは、事務担当の方が行なっていたものを、専門家に任せて、その時間をもっと生産的なことに充てることができるようになります。
ご相談ください。面談の上、速やかに対応いたします。
許可なしで請け負える工事 (軽微な工事)
(1)1件の請負代金が税込み500万円未満の工事。
(2)1件の請負代金が税込み1,500万円未満又は木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の建築一式工事。
(2)1件の請負代金が税込み1,500万円未満又は木造住宅で延べ床面積が150㎡未満の建築一式工事。
経営管理責任者と専任技術者
経営管理責任者は経営業務の管理責任者のことをいい、選任の条件(要件)としては、個人事業主や取締役等建設業の経営者としての一定年数以上の経験等です。
専任技術者は一定の技術を有する人がその営業所に常勤で勤務し、専ら許可にかかる業務に従事していることをいい、そう認められるための資格および経験が定められています。
専任技術者は一定の技術を有する人がその営業所に常勤で勤務し、専ら許可にかかる業務に従事していることをいい、そう認められるための資格および経験が定められています。
サービスの流れ
お客様とのコミュニケーションを大切にし、私自身が建設業の仕事や業界のことを学び、単に許認可手続きだけでなく、お客様の会社の成長をサポートし、ともに成長してまいりたいと考えています。
STEP1 電話又はメールでお問い合わせ
建設業許可に関するご相談は電話もしくはメールでお気軽にお寄せください。
その際こちらからもいくつか質問をさせていただきます。
※行政書士には守秘義務がありますので、相談者の 個人情報は固く守られます。安心してご相談ください。
STEP2 面談による打ち合わせ
ご相談の上日時を決めて、ご訪問により打ち合わせをさせていただきます。
営業所の現状の確認を兼ねてご訪問させていただくのを原則としますが、ご都合が悪い場合はご相談ください。
STEP3 必要書類のご案内とお見積もりの提出
打ち合わせを踏まえ、手続きの内容と必要書類について説明いたします。
なお、公的な見積書類は当方で代理取得させていたたます。
合わせて見積書を提出させていただきます。
STEP4 料金のお振込み
前金として、お渡ししたお見積書の報酬の半分+申請手数料+証明書費用概算額を、当事務所指定の銀行口座にお振込みください。
報酬の残金+証明書実費分は、最後に精算させていただきます。
STEP5 必要書類等の収集と申請書類の作成と書類の押印
速やかに、書類を収集・作成し、申請書にご捺印をいただきます。
申請にあたって必要な、営業所の写真は原則訪問し当方で撮影いたします。
営業所複数あったり、遠方であって出張費用がかかってしまう場合などはご相談の上、撮影をお願いする場合があります。
この場合、撮影箇所等具体的にお願いさせていただきます。
STEP6 役所への申請
当方で、管轄の行政庁へ申請書を提出いたします。
STEP1 電話又はメールでお問い合わせ
建設業許可に関するご相談は電話もしくはメールでお気軽にお寄せください。
その際こちらからもいくつか質問をさせていただきます。
※行政書士には守秘義務がありますので、相談者の 個人情報は固く守られます。安心してご相談ください。
STEP2 面談による打ち合わせ
ご相談の上日時を決めて、ご訪問により打ち合わせをさせていただきます。
営業所の現状の確認を兼ねてご訪問させていただくのを原則としますが、ご都合が悪い場合はご相談ください。
STEP3 必要書類のご案内とお見積もりの提出
打ち合わせを踏まえ、手続きの内容と必要書類について説明いたします。
なお、公的な見積書類は当方で代理取得させていたたます。
合わせて見積書を提出させていただきます。
STEP4 料金のお振込み
前金として、お渡ししたお見積書の報酬の半分+申請手数料+証明書費用概算額を、当事務所指定の銀行口座にお振込みください。
報酬の残金+証明書実費分は、最後に精算させていただきます。
STEP5 必要書類等の収集と申請書類の作成と書類の押印
速やかに、書類を収集・作成し、申請書にご捺印をいただきます。
申請にあたって必要な、営業所の写真は原則訪問し当方で撮影いたします。
営業所複数あったり、遠方であって出張費用がかかってしまう場合などはご相談の上、撮影をお願いする場合があります。
この場合、撮影箇所等具体的にお願いさせていただきます。
STEP6 役所への申請
当方で、管轄の行政庁へ申請書を提出いたします。
建設業許認可の料金について
基本料金は下表のとおりです。(税込みの金額)
*1
*2 基本料金は、標準的な手続きの金額です。
難易度(役員様や技術者様の人数、証明の方法、業種数、営業所の数など)により増減がございます。(案件ごとに見積もりをさせていただきます。)
*3 各種証明書類等の取得を行う場合の手数料、郵送費用や定額小為替費用、交通費等については、概算金額を予めお預かりさせていただい上で案件終了後生産させていただきます。
*4 料金・費用等については前払いとさせていただきます。
*5 本表に記載のない業務についてはお問い合わせください。
*6 相談は、状況確認を兼ねて原則として訪問させていただきます。料金は1時間5,000円です。
なお、当方からの訪問をご希望されない方については、打ち合わせ場所をご相談させていただきます。
*7 電話での概ね15分以内の相談は無料とさせていただきます。
項目 | 申請 | 区分 | 基本料金 | 法定費用 |
---|---|---|---|---|
許可申 | 知事申請 | 新規 | 170,000円 | 90,000円 |
更新 | 110,000円 | 50,000円 | ||
業種追加 | 85,000円 | 50,000円 | ||
決算変更届 | 35,000円 | - | ||
大臣申請 | 新規 | 220,000円 | 150,000円 | |
更新 | 150,000円 | 50,000円 | ||
業種追加 | 85,000円 | 50,000円 | ||
決算変更届 | 50,000円 | - | ||
変更届 | 50,000円 | - | ||
経営事項審査 | 140,000円 | 業種数による |
*1
*2 基本料金は、標準的な手続きの金額です。
難易度(役員様や技術者様の人数、証明の方法、業種数、営業所の数など)により増減がございます。(案件ごとに見積もりをさせていただきます。)
*3 各種証明書類等の取得を行う場合の手数料、郵送費用や定額小為替費用、交通費等については、概算金額を予めお預かりさせていただい上で案件終了後生産させていただきます。
*4 料金・費用等については前払いとさせていただきます。
*5 本表に記載のない業務についてはお問い合わせください。
*6 相談は、状況確認を兼ねて原則として訪問させていただきます。料金は1時間5,000円です。
なお、当方からの訪問をご希望されない方については、打ち合わせ場所をご相談させていただきます。
*7 電話での概ね15分以内の相談は無料とさせていただきます。