Column
11月1日の福島民友、共同通信、河北新報等の新聞報道です。
「10月30日、福島県のいわき中央警察署は市内の食品製造会社本社と工場を家宅捜索した。」というのが報道の概要です。
この会社は、カップ麺のかやくなどを製造する会社で、複数のカップ麺大手メーカーと取引のあるこの分野では国内最大手のメーカーだそうです。
もともとこの会社はいわき市内に2か所の工場を持っていて、片方が食肉関係の製造工場で、もう片方が魚肉関係の製造工場であったところ、食肉関係の製造工場が設備改修で使えなくなったので、魚肉関係の製造工場で食肉加工も行ったところ、その工場では食肉加工の製造許可は得ていなかった。
同市の保健所が情報を得て立ち入り検査を行い、無許可製造を確認。
製造場所を区切って許可申請するよう複数回にわたり指導したが、改善されなかったことから同署に刑事告発した。
とのこと。
先月ブログに書きましたが、食品製造許可は、製造する食品の種類毎にとる必要があり、それぞれ製造設備について基準に合致していることの確認を受ける必要があります。
今回は、それらを経ずに製造を行っていることが法令に反していることになります。
加えて、立ち入り検査で指摘を受け数回渡る指導があったにも関わらず改善されなかった、ということなのでそれが事実であるならば罪は重いと考えられます。
この事例から、私たちが学ぶべきことですが、(根拠がある行政指導に従うべきことは当然のこととして…)
① 今回の工場の設備改修のようなことは、日常的に起こりうる事象です。
その場合臨時の対応を取る必要が出てくるのですが、対応を 行う前に、法的に問題がないかどうかを確認する必要があります。
法的に許されない場合はやってはいけないことは当然として、必要な手続きを行えば可能なことをその手続きを怠ったばかりに、社会的に指弾されるようなことはさけなければなりません。対応策の検討に際して監督官庁との報連相が大切だと思います。
② 日常的に業務を行っている中で、気づかないうちに「本来は法的な手続きが必要なことであるのに手続きをせずにやってしまっている。」ということが往々に起こりがちです。
お忙しいと思いますが、時々は業務の棚卸を行って、いつのまにか手続き漏れに陥っている事象がないかの確認をすることが大切です。
このような棚卸は、業務実施に際して法的な手続きを確認するという習慣を普段から養うことにもつながりますので、折に触れやってみることをお勧めします。
なお、10月24日掲載の私のブログに食品製造販売関係の手続きにについて書いています。
これもご参照ください。
http://office-takuyakoide.com/blogs/view/1163149895636/4997843324019
新聞記事は以下で確認できます。
福島民友
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171101-00010001-minyu-l07
共同通信=ロイター
http://jp.reuters.com/article/idJP2017110101002095?il=0
河北新報
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201711/20171101_63009.html
タグ: 食品衛生法 行政書士こいでたくや事務所 いわき市