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Column

Q: 食品を作って販売するための手続きはどうしたらいいの
2017年10月24日 その他法令Q&A 

A:

その他法令Q&Aの項では、私が必要があて調べた許認可手続き等のうち、建設業や福祉保育等項目建てをしているものに属さない分野について、順次記載していきます。

許認可だけでなく、補助金や市民法務関係等さまざまな分野の事柄についてこの項に収めていくことにします。

 

最初は、「食品衛生法の製造販売許可について」です。

 

まず、前提として全ての食品等の製造や販売について次の二点の規制があります。

[1] 不衛生食品等は販売等の禁止

 ① 腐敗、変敗したものまたは未熟なもの

 ② 有毒、有害な物質が含まれ、もしくは付着しまたはこれらの疑いのあるもの

 ③ 病原微生物により汚染されているものやその疑いのあるもので人の健康をそこなうおそれのあるもの

 ④ 不潔、異物の混入、添加などにより人の健康をそこなうおそれのあるもの

[2] 厚生労働大臣が、販売の用に供する食品、添加物の製造等の方法について基準を定めたり、成分について規格を定めている場合、その基準や規格が定められている食品については、基準に合わない方法による製造、加工、使用、調理、販売等、規格に合わない食品等の製造、輸入、加工、販売等の禁止

  主な規格・基準の内容としては、以下がある。

① 食品(成分規格、製造基準、加工基準、調理基準、保存基準)

② 添加物(成分規格、保存基準、製造基準、使用基準)

③ 器具及び容器包装(材質別規格、用途別規格、製造基準)

 

次に、製造・販売については、以下の規制があります。

 

すなわち、食品衛生法で定める34業種について、製造、加工、調理、販売等の営業を始めるためには、都道府県知事の許可が必要となる。(営業所所在地を管轄する保健所に営業許可の申請を行う。)

具体的には以下の34業種が示されている。

調理業飲食店営業、喫茶店営業

製造業菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造

処理業乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業

販売業乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業

 

また、東京都のように条例で、これ以外の業種を知事許可の対象としているケースがあるので、かならず確認が必要となる。

 

許可にあたっては、製造などを行う施設が、都道府県が定める施設基準に適合していることが必要である。

 

申請手続きとしては、

① 所轄保健所との事前協議

② 施設の着工

③ 施設完成10日程度前に本申請

              となる、

 

タグ: 行政書士こいでたくや事務所  食品衛生法