Column
A:
建設工事を行うに際して建設業許可が必要でない場合もあります。
具体的には以下の場合です。
まず、軽微な建設工事に該当する場合です。
以前「早わかり」で書きましたが、
① 土木一式工事等、建築一式工事以外の場合は、1件の請負代金が 税込み500万円未満の工事
② 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事か、延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事
がこれに該当します。
詳しくは下記を参照してください。
http://office-takuyakoide.com/blogs/view/1163149895636/1137473774915
これ以外にも建設業許可が不要な場合があります。それは一見建設工事のようでも、建設工事に当たらない場合です。
具体的には以下のようなものが挙げられます。
・自社で施工する建売用住宅の建築
・建設現場への労働者派遣
・草刈り
・道路清掃
・設備や機器の運転管理や保守点検業務
・測量や調査(土壌試験、ボーリング調査を伴う土壌分析、家屋調査等)
・建設機械や土砂などの運搬業務 ・船舶や航空機など土地に定着しない工作物の建造
・建設資材(生コン、ブロック等)の納入
・工事現場の養生(換気扇にビニールをかぶせる、窓にシートを張るなど。)
ただし、はつり工事はとび・土工工事に該当します。
・トラッククレーンやコンクリートポンプ車リース
ただし、オペレータ付きリースは工事に該当します。
また、これらの工事等に従事しても、建設工事の実務経験とは認められませんので、経営管理者や、専任技術者の経歴については注意が必要です。
建設工事に該当するかどうか迷う場合には、ご相談いただければ、県の窓口に確認して、ご回答させていただきますので、ご遠慮なくご相談ください。
タグ: 建設業許可