このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2017年10月  

SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Column

相続人を確定すること
2017年10月06日 遺言相続早わかり 

遺産分割協議においては、話し合いに入る前にまず話し合いの前提となる事項について調査の上はっきりさせる必要があります。

それには二つの項目があります。

第一は、相続人は誰かということです。

もう一つは、相続財産は何かということです。

今回は、相続人は誰かということの調査について考えます。

法定相続において、決められた範囲についての相続人が誰なのかを戸籍等の調査によって確定させます。

法定相続についてのおさらいです。

本人がお亡くなりになった時点で、

① 配偶者と子供が残された場合は、配偶者と子供が相続人となります。

② 子供がいない場合で、本人の両親が健在の場合は、配偶者と両親が相続人となります。

③ 子供も両親もいない場合は、配偶者と本人の兄弟姉妹が相続人となります。

これを確認するために、本人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本を集めるのです。

結婚する前に、婚外の子どもを認知しているかもしれません。また、養子縁組をしているかもしれません。

そのような可能性を確認していく必要があります。

又、兄弟姉妹の場合は、父母の出生から死亡までの戸籍を同様に確認する必要があるのです。

 

 

タグ: 遺言  相続  相続人調査  戸籍謄本  除籍謄本