このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2017年10月  

SunMonTueWedThuFriSat
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Column

Q: 建設業許可が取れた、めでたしめでたし これにて一件落着 ではないのです。えっ 他にやることがあるのですか? ①
2017年10月16日 建設業法Q&A 

建設業許可が取れてよかったよかった。これからはどんどん大きな仕事を取るぞ!!

そうです、しっかり営業して いい仕事をどんどん請け負ってください。

でも、取得した許可のメンテナンスが必要、ということを頭の片隅においておいてください。

 

留意点はいくつかあるのですが、まず一つ目は変更届のことです。

申請した時の内容にその後変更が生じたときは、その旨を届ける必要があります。

主なものは以下の通りです。

① 変更後30日以内に届け出る必要があるもの。

  • 営業所の名称所在地の変更
  • 営業所の廃止
  • 法人の資本金額の変更
  • 役員の新任・退任、姓名の変更
  •                 等

② 変更後2週間以内に届け出る必要があるもの。

  • 経営管理者の交代・追加、姓名の変更
  • 専任技術者の交代・追加、姓名の変更
  •                 等

③ 事業年度終了後4か月以内に届け出る必要があるもの。

  • 国家資格者等の追加、資格区分の変更
  •                 等

 

これらは、ついつい手続きを忘れがちです、次回の更新手続きをスムーズに進めるためにも、漏らさず対応する必要があります。

上記以外にもこまごまとした届出事項があります。どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

 

 

 

タグ: 建設業許可  変更届