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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

Q: 管工事について教えてください どこの県でも定義は同じなのですか
2017年10月05日 建設業法Q&A 

A:

基本的には同じですが、適用において違ってくる場合がありますので、迷う場合には事前に許可を受ける
都道府県の窓口に確認することが必要です。

 ご遠慮なくご相談ください。

 ちなみに首都圏4都県の手引での表記は以下のようになっています。

 

 東京都

  建設工事の種類 管工事

  建設業の種類  管工事業

  内容

   冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を 設置し、又は金属製等の管を使用して
   水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

  例示

   冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設 備工事、厨房設備工事、
   衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、(配水小管)

 

千葉県

 建設工事の種類 管工事

 建設業の種類 管工事業

  内容

   冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して
   水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

  例示

   冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、
   衛生 設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

 

神奈川県   

 建設工事の種類 管工事

 業種      管工事業

  内容

   冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して
   水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

  例示

   冷暖房設備工事、冷凍冷蔵 設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、
   衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

  例示の補足

   ・ 住宅敷地等民地内の配管工事

   ・ 住宅用浄化槽設置工事

 

 埼玉県

  建設工事の種類 管工事

   内容

    冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して
    水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

   例示

    冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、 空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、
    衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事

   

千葉県と埼玉県の手引には、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインの注釈が掲載されています。

内容は以下の通りです。

 ① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事など
   フロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。

    ② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の
   区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の
   建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する
   施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集された
   し尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。

  ③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の
   種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものも
   あるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、
   これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

  ④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の
   給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。

  ⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の
   区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』
   であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』
   であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が
   『水道施設工事』である。
   なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。

  ⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設
   ごとに、例えば排水処理施設であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべき
   ものである。

タグ: 管工事  建設業許可