Column
A:
千葉県の場合、建設業許可の標準処理期間は特に補正がない限り45日とされています。これは都道府県知事許可の場合であって、国土交通大臣許可の場合は、120日とされています。
また、更新手続きについては、5年間の有効期間が満了する日の90日前から30日前までに申請することとされています。
これは、申請内容に変更がない場合のことであって、更新手続きと同時に業種追加等の申請を行う場合、知事許可は有効期限の60日前までに、大臣許可は6月前までに手続きを行う必要があります。(この場合は、手続き開始の始期には制限がないとされています。)
以上は千葉県の例でしたが、更新時の申請のタイミングについては、都道府県によって微妙に違っている場合があります。
例えば、埼玉県の場合は、手引き記載の内容によると更新時に合わせて業種追加や般・特新規の申請を行う場合も満了日の30日前までに申請すればよいこととされています。
またこの場合の申請の始期は、国土交通大臣許可の場合4か月前から、埼玉県知事許可の場合2か月前から、とされており、この点も千葉県と違っています。
このように自治体によってルールが微妙に違っていますので、申請手続きに際しては確認しておく必要があります。
ちなみに神奈川県は、単純更新について有効期間が満了する3か月前から30日前までに申請することとされています。
仮に、千葉県の場合で、誤って、業種の追加申請があるにも関わらず許可期限の30日前までに、申請してしまった場合は、期間の更新申請と、業種の追加申請を分離した申請を出しなおして、二件の手続きとして申請する必要が出てきます。
ここで記載している期間はあくまでも行政庁へ申請するタイミングのことです。実際は、申請に先立って申請書類を作成する作業が必要なので、手続きを専門家に依頼する場合は、その期間を加味しておく必要があります。
手続きは十分余裕をもって、早めの時期から準備にとりかかる必要があります。
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