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まずは法律上の定義から入ります。
(1)幼稚園
幼稚園は、学校教育法で、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、
大学や高等専門学校と並んで学校とされています。
従って、その目的も教育的な観点から記載されています。
教育基本法第22条に、「幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、
幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。」
とあるのがそれです。
これを踏まえ、第23条で5つの目標が定められています。
つまり、
① 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
② 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人へ の信頼感を深め、
自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
③ 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力
の芽生えを養うこと。
④ 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の
話を理解しようとする態度を養うこと。
⑤ 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
(2)保育園
児童福祉法第三十九条に「保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を
行うことを目的とする施設とする。」と規定されています。
これを踏まえ、同法第四十五条で設備の設置及び運営について「都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営
について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び
社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。」と定めています。
(3)子ども園
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条で、認定子ども園について
「次条第一項又は第三項の認定を受けた施設、同条第九項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定
こども園をいう。」と定められています。
次条第一項では、幼稚園又は保育所について「その設置する施設が都道府県の条例で定める要件に適合している
旨」都道府県の教育委員会の認定を受けたもの。
同じく第三項では「幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置
されている場合における当該幼稚園及び保育機能施設(連携施設)においては、都道府県知事の認定を受けたもの。
とされています。
また第九項では、「都道府県が設置する施設のうち、第一項又は第三項の条例で定める要件に適合していると
認めるもの」とされています。
さらに、幼保認定型子ども園は、同法第二条で「この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育
及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに
対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を
助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置
される施設をいう。」
これが一応の法律上の規定ですが、これだけではなにがなんやらわからないと思われますので、次回は具体的に
比較してみたいと思います。
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