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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

建設業許可が取れた、めでたしめでたし これにて一件落着 ではないのです。 えっ、他にやることがあるのですか ②
2017年10月18日 建設業法Q&A 

A:

建設業法では、建設業者が守るべきことが定められています。
建設業許可を取ったからということではない面もありますが、ここで一度確認しておく必要がありますね。

そのことをおさらいしておきましょう。

その1

建設業者は店舗と現場にそれぞれ標識を掲げる必要があります。

 記載する内容は、商号・専任技術者の氏名等具体的に定められており、その大きさについても定めがあります。初めて許可を取ったときには確認する必要があります。

その2

請負契約締結に関する義務です。

 請負契約は民法上は契約書を交わさなくとも、発注者と受注者間で合意があれば、成立する諾成契約ですが、それでは合意の内容が不明瞭で後々紛争の原因になりかねないので、建設業法では、一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないと規定されています。

 書面に記載する必要のある事項は、「工事内容」「請負代金の額」「工事の着手及び完成の時期」「当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め」「工事の完成後における請負代金の支払いの時期及び方法」等々多岐に及んでいます。

   また、この契約は工事施工以前に締結する必要があります。

   詳細について、確認しておく必要があります。

   定型の契約書を使用している場合は、一度内容を吟味しておく必要がありますね。

   また、標準となるものが国土交通省のホームページに掲載されていますので、これを参考にされめことをお勧めします。

   アドレスは下記の通りです。

    http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html

その3

特定建設業者の義務です。

 ① 施工体制台帳等の作成義務

   特定建設業者が元請となって 4,000 万円(建築一式工事の場合は 6,000万円)以上を下請に出すときは、以下の義務が発生します。

  • それぞれの工事の内容、工期などを記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備え付けること。(発注者からの請求があれば工事現場ごとに備えた施工体制台帳を閲覧させなければならないほか、公共工事ではその写しを発注者に提出しなければなりません。)
  • 下請に対して再下請通知をしなければならない旨を通知すること。
  • 工事現場の見やすい場所に、元請である特定建設業者の名称と再下請 通知書の提出先を掲示すること。

         注:公共工事では請負金額にかかわらず、元請業者は施工体制台帳を作成する義務があります。つまり一般建設業者でも施工体制台 帳を作成しなければならない場合があります。

  ③ 下請代金は、契約に基づいて適正に支払う必要があります。

    この他、下請負人への指導の義務や指導にも関わらず下請負人が是正しない場合の都道府県知事への違反の事実の通報義務があります。

  

 

 

 

タグ: 建設業許可  建設業者の義務