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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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被相続人死亡当座の手続きについて
2017年10月03日 遺言相続早わかり 

被相続人がお亡くなりになった当座の手続きは、相続手続きとは違いますがご参考までに概略を記載します。

 

まず、亡くなった直後に行うて続きになります。

 

 (1) 葬儀社への連絡

  まずはご遺体を搬送する葬儀社への連絡が必要になります。

  これについては、お亡くなりになる以前に内々調査をしておく必要があるかもしれません。また、病院からご紹介いただける場合もあるようです。

 (2) 退院手続き、死亡診断書の受け取り

  葬儀社への連絡とともに、退院の手続きと合わせ死亡診断書の交付を受ける必要があります。

  この時に治療費の清算が必要になります。

 (3) 葬儀の段取り

  日程を決め会場を確保し、参列者へ連絡します。

  特定のお寺など決まったところがなければ、葬儀社と相談するのもよいかと思います。

 (4) 死亡届等

  死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口へ死亡届を提出し、合わせて火葬許可証の発行を受けます。

  死亡届は死亡から7日以内に行う必要があります。

  葬儀社に手続きの代行を依頼する場合もあります。

 

以下は葬儀の後に行う手続きです。

 

 (1) 年金受給停止の手続

  死亡後速やかに 社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課などの窓口で手続きを行います。特に国民年金は本人死亡後14日以内との定めがあります。

 (2) 介護保険資格喪失届

  死亡から14日以内に、市区町村の福祉課などの窓口で手続きを行います。

 (3) 住民票の抹消届

  死亡から14日以内に市区町村の戸籍・住民登録窓口で手続きを行います。

  死亡届を出すと通常は住民票の抹消も行われます。

今回は、被相続人がお亡くなりになったときにまず必要になる手続きを列挙しました。

次からは、相続にかかる手続きについて概略を説明します。

 

 

 

タグ: 死亡直後の手続き