Column
2017年10月11日
建設業法Q&A
A:
建設業法は、「建設業を営もうとする者は…(中略)…許可を受けなければならない。」(第三条)と定めています。
つまり、個人と法人を区別していないのです。
従って、建設業を営もうとする者は、軽微な工事を請け負う場合を除いて、個人・法人の区別なく建設業の許可を受ける必要があります。
なお、建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・ 個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
一見建設業のようであっても、該当しない場合もありますので、その点は注意が必要です。
この点については、当ブログの建設業Q&Aの「Q:どんな場合でも建設工事をするためには、建設業許可が必要なのですか」を参照してください。
http://office-takuyakoide.com/blogs/view/1163149895636/3655480160553