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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

Q:個人で建設工事の請負っています。法人ではないのに許可が必要ですか
2017年10月11日 建設業法Q&A 

A:

建設業法は、「建設業を営もうとする者は…(中略)…許可を受けなければならない。」(第三条)と定めています。

つまり、個人と法人を区別していないのです。

従って、建設業を営もうとする者は、軽微な工事を請け負う場合を除いて、個人・法人の区別なく建設業の許可を受ける必要があります。

なお、建設業とは、元請・下請を問わず、また、法人・   個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

一見建設業のようであっても、該当しない場合もありますので、その点は注意が必要です。

この点については、当ブログの建設業Q&Aの「Q:どんな場合でも建設工事をするためには、建設業許可が必要なのですか」を参照してください。

       http://office-takuyakoide.com/blogs/view/1163149895636/3655480160553

タグ: 建設業法  建設業許可  個人営業  許可が必要な場合