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本年1月12日付で法務省入国管理局が、難民認定制度の運用見直しについて公表しています。
それによると、
① 初回申請では,案件の内容を振り分ける期間を設け,その振分け結果を踏まえて,速やかに在留資格上の措置(在留許可,在留制限,就労許可,就労制限)を執る。
② 難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には,速やかに就労可能な在留資格を付与し,更なる配慮を行う。
③ 初回申請でも,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しない(在留制限)。
④ 在留制限をしない場合でも,失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に申請した申請者には就労を許可せず(就労制限),在留期間も「3月」に短縮する。
⑤ 再申請の場合は、原則として在留制限を執ることとする。 ただし,再申請者であっても,難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者又は本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる申請者については,上記②にある保護を図る。
今回の運用見直しの背景として、我が国の難民認定申請の現状が、避難を余儀なくされている人の多い上位5か国からの申請者がわずかである一方,大量の難民・避難民を生じさせるような事情のない国からの申請者が大半を占めていること。
申し立ての内容が、多くの場合において難民条約上の難民に明らかに該当しない申立であるひとが挙げられています。
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