Column
2017年08月29日
遺言相続早わかり
遺言を残すことが効果的な場合の第三回です。
第三回目は 相続人が配偶者と本人の兄弟姉妹の場合です。
本人と配偶者の間に残された子どもがなく、本人の両親も既に他界している場合、
相続人は配偶者と本人の兄弟姉妹ということになります。
配偶者と本人の兄弟姉妹の関係というのは、やはり微妙というか、遠慮があるというか
腹を割って話をしづらい雰囲気というのがありがちですよね。
兄弟同士が近所に住んでいて頻繁に行き来があっても、なかなかむつかしい場合もあります。
まして、兄弟同士の行き来が少なかったりすると、なかなか話しづらいものです。
残された配偶者の今後の生活のことも気にはなるものの、昨今の風潮からすれば、
いただけるものはいただきたい、という主張が出てくるのは無理からぬ面があります。
兄弟姉妹にもそれぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の考えにも兄弟姉妹が左右される場合もあり、
いっそう微妙な関係になってくる場合も考えられます。
兄弟姉妹が亡くなっている場合で、その兄弟姉妹に子どもがいる場合、子供たちにも相続権が及びます。
甥・姪ということになりますが、昨今の家族事情では年賀状ぐらいのやり取りで
普段はほとんど接触がない場合も多く、他方、先ほども書きましたが、自分の権利主張は当然という
昨今の雰囲気の中では、遺産協議はまとまりにくく、法定相続分の主張がなされることも多いと思われます。
兄弟姉妹およびその代襲相続人には、法定相続分はありますが、遺留分はありません。
従って、遺言を残すことで、本人死亡後に配偶者の生活に必要な財産を確保することができます。