このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

Column

建設業法のあらまし(6) 監督等
2017年08月11日 建設業許可早わかり 

第六回はまず第五章についてです。

第五章は、法令に違反した場合のペナルティについてかかれています。

建設業法等について法令違反があった場合、国土交通大臣又は都道府県知事は、「指示」、「営業の停止」、「許可の取り消し」、「営業の禁止」といったペナルティを建設業者に課すことができます。

そのために、国土交通大臣および都道府県知事が、建設業者に対して報告を求め、または検査を行うことがてきることとされています。

また、建設業者に不正の事実がある場合、利害関係人が国土交通大臣および都道府県知事に対してその事実を申告の上、適当な措置を求めることができめ旨も定められています。

 

なお、本章では処分を行った場合の公告についても定められています。

詳細については建設省からガイドラインが示されています。

具体的に把握されて間違いのないようにすることが大切です。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000188.html  

また、都道府県のホームページにも開設が示されていますのでそれも併せてご確認ください。

 

第六章では「中央建設業審議会」の組織等について定められており、合わせて「都道府県建設業審議会」と「社会資本整備審議会」について触れられています。

第七章は雑則、第八章は建設業法に違反した場合の罰則についての定めがなされています。

 

駆け足で建設業法全体を俯瞰しましたが、次からはいよいよ建設業許可に入っていきます。

タグ: 建設魏用法  監督