このページを編集する

お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

Column

遺言を残すことが効果的な場合④ 相続人が配偶者と両親の場合
2017年08月30日 遺言相続早わかり 

今回は相続人が配偶者と本人の両親の場合です。

この場合も微妙ですねえ。

例えば、奥様とご両親を想定してみます。

おそらく、普段から、微妙な関係がある場合が多いのではないでしょうか。

本音をうまく話せないような雰囲気があると、遺産分割の協議は難しくなるかもしれませんね。

ご両親の経済基盤が安定していて、義理の娘に対して、「これはあなたのこれからの生活の原資なのだから、
全部とっておきなさい。」と言える状況ならばいいのですが、ご両親も本人の生前今後のことについて
多少なりとも経済的な支援を期待せざるをえない状況だったりすると、なかなか大変ですね。

これが、相続人が配偶者と子ならば、お母さんが相続した財産はいずれ次の相続で子供に引き継がれるので、
大きく見れば同じ財布の中のことと言えなくもないのですが、配偶者と両親とではそうもいきません。

 

本人が万一の場合を想定して、客観的な立場から残された者の生活を考えて、遺言を残すことが、
残された者が平和に生活ために必要だと考えられます。