Column
2017年08月29日
建設業許可早わかり
この項目については、今年度に入って変更されている部分がありますので、要注意です。
一部規制が緩和されていますので、今までの基準では許可が取れなかった場合でも、
再度ご確認が必要です。
まずは、経営管理者の定義です。
建設業法によると、
①申請する建設業者が法人である場合は、その役員のうち常勤であるものの一人が
下記のいずれかに該当する者であること。
この場合の役員には、取締役だけでなく、業務を執行する社員、執行役又はこれらに
準ずる者が含まれるとされています。
②申請する建設業者が個人である場合は、その者又はその支配人のうち一人が下記の
いずれかに該当する者であること。
とされています。
「下記のいずれか」というのは経営管理業務の管理責任者としての経験のことでその内容は以下の通りとなっています。
① 許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業の経営経験
- 経営の管理責任者(役員、事業主・支配人、支店長、営業所長等)としての経験
- ⇒ 5年以上
- 経営の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)としての経営管理経験
- ⇒ 5年以上
- 経営の管理責任者に準ずる地位(経営業務を補佐した経験を有する者)としての経験
- ⇒ 5年以上
② 許可を受けようとする建設業と違った業種の建設業の経営経験
- 経営の管理責任者(役員、事業主・支配人、支店長、営業所長等)としての経験
- ⇒ 6年以上
今年6月より上記の②の経験年数が6年になっています。(従前は7年でした。)
なお、、平成28年6月1日の前におけるとび・土工事業に関する経験は、それぞれ解体工事業に
関するイ又はロに掲げる経験とみなすこととされています。
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