Column
2017年08月23日
建設業許可早わかり
前回は建設業許可の都道県知事許可と国土交通大臣許可について解説しました。
今回は、一般建設業と特定建設業です。
以前、一定規模以上の建設工事を行う場合には、建設業許可が必要だと説明しましたが、その場合必要とされるのが一般建設業許可になります。
これに対して、特定建設業の許可を取得すれば、発注者から直接請け負った工事について 総額 4,000 万円(建築一式工事は 6,000 万円)以上の下請契約を締結することができます。
つまり、元請けとして請け負う際に一定規模以上の工事を下請けに出すために必要な許可ということができます。
許可期限(5年間)は一般建設業許可と特定建設業許可に違いはありません。
許可を受けるための要件にはもちろん違いがありますので、改めて項目を立てて解説させていただきたいと思います。
今日は短いですがここまでです。
残暑が続きます。皆様ご自愛ください。