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Column

建設業許可を受けなくても請け負うことができる建設工事について
2017年08月19日 建設業許可早わかり 

建設業許可を受けなくても請け負うことができる軽微な建設工事は以下のように定められています。

 

① 土木一式工事等、建築一式工事以外の場合は、1件の請負代金が 税込み500万円未満の工事

② 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事か、延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事

 
ここでいう、建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことで、住宅の新築工事が代表例であり、 通常、元請として請け負った工事のみ該当するとされています。

また、請負代金の額とは、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格及び運送賃を、当該請負契約の請負代金の額に加えた額を指すものとされています。

これらを考えると、建設業の許可を取らずに請け負うことができる工事はかなり限定されるとこがわかります。

ぜひ建設業許可を取って業務を拡大されることをお勧めします。また今すぐ取れない場合、何をどう取り組んでいけば将来的に取れそうなのか検討してみることも重要であると思います。

このように制約がええいとついつい思い付き勝ちなのは請け負った仕事を税込み500万円単位で分割して契約したらどうか、ということですが、当然ながらこの場合は全体でいくらの工事になるかで評価されます。つまりこのようなやり方は分割することに正当な理由がない限り許されないのです。

 

最期に用語の解説をいくつかさせていただきます。

まず、木造住宅工事の木造ですが、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの、とされています。

また。木造住宅工事の住宅ですが、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの、とされています。

 

今回は建設業許可を受けずにできる工事についてでした。次回はいよいよ建設業許可についての解説に入ります。

 

タグ: 建設業許可  軽微な建設工事