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Column

建設業許可の目的
2017年08月13日 建設業許可早わかり 

 さて今回からは本論の一つ建設業許可についての解説です。

 まず、建設業許可の目的です。

 条文を見てみましょう。

 建設業許可に関する最初の条文です。

 

 (建設業の許可)

 第三条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で
      定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設け
                   て営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工
                   事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

 

 いきなり、内容に入っていて、目的は記載されていません。

 

 次に、手引きです。ここでは千葉県の手引をみてみましょう。

 

 建設業を営もうとする者は、表 1 に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、 建設業の許可を受けなければなりません。

 

 こちらも目的は記載されていません。

 こういうときは法の目的と照らし合わせて考えることにします。

 

  (目的)

  第一条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すると
                 ともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

 建設業許可もこの一環です。

 許可申請時に、経営の責任者やら技術の責任者の資格について、基準が決められていてそれに適合していることの証明書類を添付したり、収支の状況や工事の実績 についても資料に基づき基準に適っていることを証明するのも、建設業を営むについて一定の資質があり、適正な請負契約に基づき適正な施工をしていることを証明しているということなのです。

 逆に言うと、許可を受けることによって、この会社は建設業を営むことについて一定の資質をもっていて、収支的にも契約や施工の実績においても、建設業を営む資格があるという都道府県なり国なりのお墨付きをいただいた、ということになるわけです。

 

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