Column
2017年08月25日
遺言相続早わかり
遺言を残すことが効果的な場合の第二回です。
② 遺産の種類が多い場合
金銭だけが相続財産であれば、遺産分割協議では協議がまとまらなければ最後は法定相続区分で分けるということになるとお思われますが、土地等金銭以外の財産があると、たとえ法定相続分で分割することでは協議が一致しても、誰が何を相続するのかがまとまらない場合が多いものです。
例えば土地であれば、、どう評価するのかという問題に加え、使い勝手であるとか、今までの使用のいきさつ、事業用地であればそもそもの事業を誰がどうひきつぐのか、等々多くの考慮すべき事項が出てきます。
また、意外と難しいのが、遺産が居宅と若干の預貯金の場合です。
この場合、ご本人と同居されている方から例えば配偶者から見れば、その家は名義は本人名がかもしれないけれど、実際は一緒に作り上げてきな生活の根拠として当然自分が相続するつもりでいて、残された金銭も自分の将来の生活費でもあるという認識かもしれません。
他方、他の相続人(例えば子)の立場からは、配偶者の考えはわかるにしても、それでは私は相続を受けるものがないではないか。という考えになりがちです。
土地の評価が全体の相続財産中で相当を占めるということになってくると、配偶者の考えをそのまま受け入れると、自分は遺留分さえ確保できないのではないか。ということです。
権利意識が強くなった昨今ではありがちなことです。
この場合も、本人が十分に考えて、残された者に対するメッセージを的確に残すことで、極力円滑に進むようにすることが大切であると考えます。