Column
2017年08月09日
建設業許可早わかり
第五回です
前回は第四章について俯瞰しましたが、第四章の二「建設業者の経営に関する事項の審査等」は後に仔細に見ていくことになりますので、ここでは飛ばして、次に第四章の三 「建設業者団体」に進みます。
「建設業に関する調査、研究、講習、指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの」は「国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない」こととされています。(第二十七条の三十七)
具体的には、業種毎地域ごとに様々な団体が設立されています。
建設業者団体の責務として、「その事業を行うに当たつては、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。」と定められています。(第二十七条の三十八)
今回は短いですが以上です。