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Column

遺言のやり方(方式)について
2017年08月09日 遺言相続早わかり 

前回、遺言とはなにかについて書きました。

今回は遺言のやり方(方式)です。

 

民法の第960条で、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定められています。

遺言は、本人の死後の財産関係を確定させる大切なものなので、本人の意思であることを担保するために、そのやり方(方式)を厳格に定めているのです。

民法では以下のように定められています。

(1) 普通方式

 ①自筆証書 

 ②公正証書

 ③秘密証書

 以上が一般的な、遺言のやり方(方式)で、通常はこのどれかのやり方に沿ったものでなければ、遺言としての効力は発生しません。

(2) 特別方式

 災害に遭遇した時であるとか、臨終に際しての遺言など特別な場合の、遺言のやり方(方式)については、上記とは別に特別方式が定められています。

 

次回から、普通方式の三つのやり方(方式)について解説を進めます。

タグ: 遺言  公正証書遺言