Column
2017年08月09日
遺言相続早わかり
前回、遺言とはなにかについて書きました。
今回は遺言のやり方(方式)です。
民法の第960条で、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と定められています。
遺言は、本人の死後の財産関係を確定させる大切なものなので、本人の意思であることを担保するために、そのやり方(方式)を厳格に定めているのです。
民法では以下のように定められています。
(1) 普通方式
①自筆証書
②公正証書
③秘密証書
以上が一般的な、遺言のやり方(方式)で、通常はこのどれかのやり方に沿ったものでなければ、遺言としての効力は発生しません。
(2) 特別方式
災害に遭遇した時であるとか、臨終に際しての遺言など特別な場合の、遺言のやり方(方式)については、上記とは別に特別方式が定められています。
次回から、普通方式の三つのやり方(方式)について解説を進めます。