Column
2017年08月21日
建設業許可早わかり
まず営業所の所在地による種類分けです。
営業所が一つの都道府県内にある場合は、その都道府県の許可となりますが、営業所が複数の都道府県にまたがって存在する場合には、国土交通大臣の許可が必要とされます。
ここでいう営業所は、一般的な用語として使われる営業所(例えば本社に対する営業所)と異なり、請負契約に関する見積や入札、契約締結等の業務を行なう事務所のことを言います。契約業務を行なわない工事事務所や作業事務所、連絡事務所等は、建設業法上の営業所にはあたりません。
都道府県知事許可はあくまでも営業所の所在地が一つの都道府県内にあることであって、その営業所が他の都道府県で営業活動をすることを妨げるものではありません。