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軽微な建設工事の記事
                         2017年08月19日
    
		
                    建設業許可早わかり 
        	
                    
                    
                        建設業許可を受けなくても請け負うことができる軽微な建設工事は以下のように定められています。
 
① 土木一式工事等、建築一式工事以外の場合は、1件の請負代金が 税込み500万円未満の工事
② 建築一式工事の場合は、1件の請負代金が税込み1,500万円未満の工事か、延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事
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