Column
2017年08月11日
福祉保育Q&A
法人と市町村が、施設の貸与や譲渡等について協定を締結し、市町村がその法人を公私連携法人として指定を行った上で、法人が子ども園の届出を行うことで設立された子ども園のことをいいます。
法人は、市町村の支援を得て、認定子ども園を設置することができ、市町村としては子ども・子育て支援のための地域における中核的な施設としての機能を有する施設を確保することができます。
なお、民営の認定子ども園は通常設立に際して都道府県の認可を必要としますか、この手法によれば、市町村を通じた都道府県への届け出により設立することができます。
法人と市の協定締結事項
① 協定の目的となる公私連携幼保連携型認定こども園(公私 連携型保育所)の名称及び所在地
② 公私連携幼保連携型認定こども園(公私連携型保育所)に おける教育・保育・子育て支援事業(保育・子育て支援事業) に関する基本的事項
③ 市町村による必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関 する基本的事項
④ 協定の有効期間
⑤ 協定に違反した場合の措置
⑥ その他公私連携幼保連携型認定こども園(公私連携型保育 所)の設置及び運営に関し必要な事項
対象となる施設類型
法律上明記されている「幼保連携型認定こども園」「保育所型認定こども園」 「保育所」に限られており、その他の施設・事業類型においては認められていない。
公私連携認定の参考資料…内閣府Hp.に掲載されている資料
タグ: 公私連携認定子ども園