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さて、いよいよ本論に入っていきます。
建設業は、建設業法29種に分けられており、一定規模以上の工事を行うためにはそれぞれについて許可が必要とされています。
一定規模ついては、以前書きましたが、念のためおさらいをすると、許可を得ないでできる工事は下記のようになります。
① 建築一式工事以外…1件の請負代金が 500万円未満の工事(税込み)
② 建築一式工事…次のいずれかに該当する工事
・1件の請負代金が 1,500万円未満の工事(税込み)
・延べ面積 150㎡未満の木造住宅工事
この規模以上の工事を請け負うためには、種類ごとに許可が必要になめのです。
29種の工事ですが、種類は下記のとおりです。
・土 木 工 事 業
・建 築 工 事 業
・大 工 工 事 業
・左 官 工 事 業
・と び ・ 土 工 工 事 業
・石 工 事 業
・屋 根 工 事 業
・電 気 工 事 業
・管 工 事 業
・タイル・れんが・ブロック工事業
・鋼 構 造 物 工 事 業
・鉄 筋 工 事 業 舗 装 工 事 業
・し ゅ ん せ つ 工 事 業
・板 金 工 事 業
・ガ ラ ス 工 事 業
・塗 装 工 事 業
・防 水 工 事 業
・内 装 仕 上 工 事 業
・機械器具設置工事業
・熱 絶 縁 工 事 業
・電 気 通 信 工 事 業
・造 園 工 事 業
・さ く 井 工 事 業
・建 具 工 事 業
・水 道 施 設 工 事 業
・消 防 施 設 工 事 業
・清 掃 施 設 工 事 業
・解 体 工 事 業
個々の定義は省略いたしますので、必要があればメールにてお問合せください。
ここを間違えるとやりたい工事ができないことになってしまいますので、十分に確認しながらすすめることが重要です。
さて、兼業許可の要件(許可を取得するための条件)ですが、以下の五点が挙げられています。
①「経営業務の管理責任者」がいること。
②「専任技術者」を営業所ごとに置いていること。
③請負契約に関して誠実性を有していること。
④請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
⑤欠格要件等に該当しないこと。
これをかみ砕いて考えると、
① ちゃんと責任を持った経営ができる体制になっているか。
② 工事を請け負うについて、技術的に責任が持てる体制になっているか。
③ 責任をもって誠実に仕事ができるか。
④ 請け負った工事を遂行する経済的な基盤はあるか。
⑤ 経営者などに不適切な人物はいんいか。
ということを確認されて、それらについて基準をクリアーしていることを確認するのが許可申請の内容だということができると思います。
次回以降、これらについて具体的に内容を学んでいくことといたします。
タグ: 建設業法許可要件