Column
2017年08月07日
遺言相続早わかり
遺言のはやわかりシリーズの第二回です。
前回は、まずは導入としていわゆる終活について考えてみました。
今回は、遺言の定義です。
まずは定義から。
一般的な定義は、法律用語辞典を見てみると「人の意思を尊重し、死後その意思の実現を保障するための制度」とありました。(出典は「法律用語辞典」自由国民社です。)
こ れを読むと、自分が死んだ後のことをどんなことでも書けばそれが保障されるようにも見えます。
それならば、前回触れたエンディングノートに書いたことをみんな遺言にできるのかということになりますが、遺言は残された家族(相続人)の自由を制約する面がありますので、どんなことでも保障されるということにはなりません。
遺言は民法に定められた制度です。
民法を見ると、遺言は相続の中でふれられています。
そこで今度は、相続について法律用語辞典で調べると「人が死んだとき、その死者のものであった財産を、妻、子、親、兄弟など死者の近親者が受け継ぐこと。」とあります。
つまり、遺言は専ら財産に関して死後、意思を実現する制度だということがわかります。
死者の意思と残された者の自由の関係を、死者の意思の実現を私有財産制度の財産処分の自由の延長の中でとらえることで調整を図っていることがわかります。
本人の財産はのこされた者にとっては生活を営んでいくための重要なものであり、本人の意思の確認は厳格に行われる必要がありますので、遺言の方式については民法で厳格に定められています。
次回はそのことについて説明したいと思います。