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公正証書遺言は、遺言者が2人以上の承認の立ち合いのもと、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記しその内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認した上、署名して押印することで作成する遺言です。
実際は、遺言の内容を記載した書面やメモをあらかじめ公証人役場に提出しておき、公証人がこれをもとに作成しますので、遺言者が遺言の内容を口頭で伝えることは省略される場合があります。
この方法には以下のような利点があります。
① 原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがありません。
② 自筆証書遺言や秘密証書遺言で必要であった、遺言を実行する際の(このことを「遺言執行」といいます。)家庭裁判所の検認が不要です。
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、原則として相続人全員の立会いのもと家庭裁判所が遺言書の検認を行う必要があります。
公正証書遺言作成に当たって、相続人を確定するために戸籍謄本や除籍謄本等の資料を収集する必要があります。(この点では遺産分割協議と同じ手間がかかります。)
資料の収集については後に詳しく説明しますので、ここでそういうことが必要だと覚えておいてください。
また、証人2人を選定する必要があります。
この点では秘密証書遺言と同じです。
証人立ち合いのもと公証人が内容の確認を行うので、遺言の存在と内容を秘密にはできません。ただし、行政書士等専門家が証人となった場合は、法律による秘密保守義務がありますので、秘密は固く守られます。
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