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引き続き第四章です
第四章は施工技術の確保についての規定で、建設業者の責務お行政の役割が示されています。
・ 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保(第二十五条の二十七)
建設業者の努力義務と、国が行う措置について書かれています。
・ 主任技術者及び監理技術者の設置等(第二十六条)
「建設業者が請け負った工事を施工する際の主任技術者の設置義務」「発注者から直接契約を受けた特定建設業者への、下請契約の金額が一定以上の場合の監理技術者設置義務」「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって政令で定めるものについての専任の主任技術者及び管理技術者の選任義務」「専任の監理技術者となる者は国土交通大臣の登録を受けた講習を受けた者であること」などが定められています。
・ 土木工事業又は建築工事業を営む者、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において外注する場合の建設業者に関する制限(第二十六条の二)
・ 主任技術者および監理技術者の職務等(第二十六条の三)
以下のように記載されています。「主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。」
・ 講習の登録(第二十六条の四)
・ 講習を行う者の欠格要件(第二十六条の五)
・ 講習の要件(第二十六条の六)
・ 登録の更新、登録事項の変更届等、講習の休廃止(第二十六条の七~第二十六条の九、第二十六条の十一)
・ 登録講習実施機関の講習規程の制定及び国土交通大臣への届け出義務(第二十六条の十)
・ 登録講習実施機関の財務諸表等の備付け義務等(第二十六条の十二)
・ 国土交通大臣の登録講習実施機関への適合命令・改善命令・登録の取り消し等・報告の徴収・立ち入り検査・公示(第二十六条の十三~第二十六条の十五、第二十六条の十九、第二十六条の二十、第二十六条の二十一)
・ 国交大臣による講習の実施など(第二十六条の十七、第二十六条の十八)
・ 建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者に対する技術検定の実施(第二十七条)
・ 技術検定の指定試験機関の指定、指定基準、指定の公示・監督命令・指定の取り消し等(第二十七条の二~第二十七条の十四)
・ 国土交通大臣による試験事務の実施等(第二十七条の十五、第二十七条の十六)
・ 指定試験機関がした処分等に係る審査請求(第二十七条の十七)
・ 監理技術者資格者証の交付等(第二十七条の十八~第二十七条の二十二)
無味乾燥な記述が続きますが今しばらく御辛抱ください。