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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2020年5月  

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Column

今年の小規模事業者補助金の募集の締め切りはまだちょっと先 今回はコロナ特別対応型について

例年だと、小規模事業者持続化補助金の募集締切は、ゴールデンウィーク開けの一回で終わりですが、今年は事情が若干違っています。

ご説明すべきことはいくつかあるのですが、

その一つ目です。

 

今年は《コロナ特別対応型》というのが行われています。

新型コロナウィルスのため、前年同月比20%以上の売上の減少があった小規模事業者が対象になります。

(2月以降いずれかの月で前年同月比20%減が条件になります。)

 

補助金額は、なんと100万円。通常型は50万円ですからその倍、100万円だとそれなりのことができますね。

なお、補助割合は2/3です。

 

コロナ特別対応型ということで、使途に若干の縛りがあるのが特徴です。

つまり、事業費の1/6以上が以下の三項目のいずれかに該当している必要があります。

  1. サプライチェーン毀損への対応
  2. 非対面型ビジネスモデルへの転換

     3. テレワーク環境の整備

それ以外は、通常の小規模持続化補助金と同じ、販路開拓で構いません。

 

冒頭に書いた、20%の売上減少については、地元の役所に申し出て証明を受ける必要があります。

証明といっても詳しい審査があるわけではなく、月次決算とか試算表を持参すればいいようです。

 

コロナ特別対応型には一般にないルールがあと二つあります。

まず一つ目です。

それは遡及できることです。

一般的に、補助金は交付決定の日以降、事業に着手できることになっています。

ところが、コロナ特別対応型では、今年の218日に遡って事業とできることになっています。

影響が出始めてすぐに対応をした事業者を救済する趣旨と考えられます。

但し、補助金で求められる見積もり~契約~納品書~支払い(振り込み)~領収書という一連の手続きはこの場合でも求められます。

それに合うように整理しておく必要があります。


次に二点目です、

それは仮払いの制度が用意されていることです。

一般的に補助金は、交付決定後、事業者が申請通りの事業を行って、事業報告をした後に支払われるものです。

しかし、今回は支給予定の金額の半額を超えない範囲で仮払いしてもらえます。

資金繰りがひっ迫している事業者も多くいるであろうことを考慮しての制度と思います。

但し、交付が約束されるわけではないので、事業計画に沿った実施内容になっていないとか、手続きに誤りがあれば、容赦なく返還請求されますのでご用心ください。

 

コロナ対応特別型の小規模事業者持続化補助金の申請締め切りは5月15日になっています。

これは応募先である日本商工会議所か商工会への必着日時です。

その前に、地元の商工会か商工会議所に相談するという手順があります。

従って、これから準備をして申請するのは極めて厳しくなっています。

 

但し、あきらめるのはまだ早いです。

つまり、あと一回、65日の締め切りがあります。

これにはまだまだ間に合います。

 

制度の詳細などご質問はご遠慮なくご連絡ください。

 

小規模事業者持続化補助金の他の記事も併せてご一読ください。

  小規模事業者持続化補助金について その①

 小規模事業者持続化補助金について その➁ 誰が申請できるのか

 

タグ: 小規模事業者持続化補助金  新型コロナウィルス  行政書士  行政書士こいでたくや事務所