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宗教法人の設立について調べる機会がありましたので、その概要を報告します。
例えば、
起業する場合であれば、
まず株式会社なりの法人を立ち上げた上で、事業を始めてもいいし、
個人で事業を始めた上で、
一定の目途がついてから、法人を設立するのも、
どちらもありですね。
ある程度大きな資本が必要になるようなケースであれば、
いきなり株式会社を設立して、
事業に参加する人から出資を募るということもあるかと思います。
ところが、
宗教法人の場合はそうではないのです。
個人の宗教的な心情と活動とは、
一線を画す団体としての宗教活動を行っているもののなかから、
一定の要件を満たすものが、宗教法人となれるのです。
このことは、
最初に理解しておく必要がある宗教法人設立に関する基本的な事項です。
そういう手順さえ踏めばよいというなら、簡単なようですが、
一定の要件というのが、結構ハードルが高いようです。
具体的な要件は以下のようになっています。
①教義を広めていること。
➁儀式行事を行うこと。
③信者を教化育成すること。
④礼拝の施設があること。
最後の礼拝の施設は、閉鎖的であってはならず、
公衆に解放されていなくてはならないとされています。
最初に、宗教団体が宗教法人になる、と書きましたが、
①~④を全て具備する宗教団体ができたら、
いきなり申請できるかというと、
そういうことではありません。
最低3年程度は、
宗教団体として着実に活動している、
という実績が必要になります。
この間、
定期的に文化庁の窓口を訪問して、
活動状況を報告し、
要件に適うことについての心証をを持ってもらう必要があります。
申請に当たっては、
「宗教団体としての設立の決議」や
「規定類の整備」、
上位の「包括宗教団体の承認」
などの手続きが必要になります。
また、
財産管理や収支管理が適切に行われていることを、
宗教活動と同様に、最低限3年程度の実績をもって報告する必要があります。
この点でも、
申請に先立って、
宗教団体の時代に、
監督官庁とコミュニケーションを図っておくべき事項です。
これだけ、厳格に許認可が行われている背景には、
① オウム真理教のような反社会的な活動をする可能性かない、
健全な団体であることを具体的に実績として確認する必要があること。
➁ 宗教法人になると、税金面において特例的な減免措置が受けられるので、
本来宗教法人ではない団体が、偽装して宗教法人となることを防ぐ必要があること。
があります。
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