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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

建設業許可とれますか? の続きです 経営業務管理責任者について考えます
2020年05月19日 建設業法情報  建設業法Q&A 

いつも経管と縮めて呼ぶことが多いですが、

正しくは「経営業務の管理責任者」といいます。

まじめに、仕事をしてきた、

頑張っている建設会社が建設業許可を取ろうとしたときに

ハードルとなることの多い条件(要件)の一つです。

 

経営業務の管理責任者行う経営業務とは、

建設工事の施工に必要とされる

・資金の調達

・技術者の配置

・契約締結 

等をさすとされています。

経営業務の管理責任者は主たる営業所に配置する必要があります。

法人の場合は、

監査役を除く役員のうちから1名を、

個人事業主の場合は、

本人又は登記した支配人の内の一人を

常勤で配置する必要があります。

 

では、どういう人が経営管理者になれるのでしょうか。

経営管理についての業務を一定期間経験した者が、

経営管理者になることができるとされています。

経営管理についての業務について具体的には、

営業取引上対外的に責任を有する地位において、

建設業の経営業務ついて総合的に管理すること。

とされています。

一定期間の経験については、以下のように定められています。

1.許可を受けようとする業種の建設業について、

   5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

2.と同等以上の能力を有すると認められる者。

「同等以上の能力を有すると認められる者」については、

以下の三項目が限定列挙されています。

それぞれ、細かく解明がありますが、

なるべく普通の言い回しでご説明すると、

 1. 許可を取得しようとする建設業の業種以外の業種で、

  建設業の管理責任者の経験を積んでいる実績がある場合。

  この場合は、

  6年以上の経験があれば、よいとされています。

  この規定には、準ずる地位というものもあります。

  準ずる地位であっても、

  6年の経験があればよいのです。

  ここが、ややっこしいところの一つなんですが、次の項目で説明します。

 2. 次に、許可を受けようとする業種について、

  経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、

  一定の経験を積んだ人になります。

  一定の経験は、

  ①執行役員として、取締役会から権限移譲を受けて、

   その権限に基づいて経営管理の責任者の業務を5年以上総合的に管理した経験と、

  経営業務を6年以上補佐した経験。

  となっています。

  これははなんだかよくわからないですね。

  この経験については、解明があります。

  それには以下のように書いてあります。

  つまり、

  「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、

  許可を受けようとする建設業に関する建設工事の

  施工に必要とされる経営業務全般について従事した経験。」

  となっています。

  「経営業務全般」については、

  「資金の調達」

  「技術者及び技能者の配置」

  「下請け業者との契約の締結」等

  と例示されています。

  この経験が6年あれば、

  許可を受けようとする業種の経営管理責任者としての経験5年分に相当する、

  という考えなのですね。

  当然ですが、

  許可を受けようとする業種とそれ以外の業種が混在してもokです。

  また、

  個人事業主の専業の従事者が法人の場合と同様の業務内容について、

  事業主を補佐する経験が6年以上ある場合も、

  okということになっています。

  これらについては、

  経験をどのように証明するのか、

  という課題がもう一つあります。

  これもまたかなり複雑なので、

  ここでは割愛します。

  必要があればご相談ください。

 3.もう一つ、上記(1)(2)以外で、

 国土交通大臣が、

  許可を受けようとする業種での経営業務の管理責任者5年以上経験と

  同等以上の能力を認める者、

  という規定があります。

  これは、一見この規定依って救済されたい、

  という気持ちになりますが、

  これは緊急避難的に設けられた規定のようです。

ここまでが、経営管理責任者の要件になります。

複雑ですので、どうぞ遠慮なくお問合せ下さい。

 

次に、上記の経験があっても経営管理者になれないケースがあります。

これも念のため書いておきます。

① 他の会社の代表取締役等に就任しているケース。

  常勤との関係で不可とされています。

他の建設業の会社の技術者になったり、

他の法令で選任であることが必要な仕事と兼ねることは

原則としてできません。

例外は、経営管理者になっている営業所と、

他の法令で専業であることを必要とする業務を行う事務所が、

兼ねているケースは可となりえるとされていますが、

微妙なケースですので、独り決めは危険です。ご相談ください。

個別に懸念されるケースがある場合には、事前に確認する必要があります。

建設業許可の基本的な条件については、下記をご一読ください。

  建設業許可 取れますか?外国人雇うのに必要なんだけど という質問にお答えします


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