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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

建設業許可 取れますか?外国人雇うのに必要なんだけど という質問にお答えします

私でも、建設業許可を取れますか?

とか、取引先から建設業許可取れっていわれたんだけと、

最近は、特定技能の外国人雇うので必要なんだけど、

建設業許可とれるかね。

という質問をよくお受けします。

経験年数10年だから大丈夫ですよね。

とか、経験年数は5年ですか? 10年ですか?

という質問もよく受けます。

建設業許可については、経験年数が必要なんだな、

ということまでは伝わっていても、

そこから先はちょっとよくわからない。

ということなのだろうと思います。

この辺りについて、ご説明します。

 

一回目は、建設業許可を受けるために必要な条件(要件といいます。)

についてのアウトラインについてご説明します。

ここでは、新規に一般建設業の許可を取ろうとする場合について説明しますね。

 

建設業の許可には、さまざまな要件があります。

例えば、自宅を事務所にする場合は、

仕事場と自宅の区分ができないといけない、

とか、こまごまと取り決めがあります。

が、それよりも何よりも、まずはこれがクリアできないと、

その先の審査に入れないという要件があります。

 

それは、

  1. 経営業務の管理責任者がいること。
  2. 専任技術者を営業所ごとにおいていること。
  3. 請負契約について誠実性を有していること。
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
  5. 欠格要件に該当しないこと。

の5点です。

このうち、経験年数が関係するのが、

1.経営業務の管理責任者がいること。



2.専任技術者を営業所ごとにおいていること。

の2つです。

これらについては、割と複雑というか、

こまごまとしたルールがありますので、

別途項目を建てて説明します。

ここでは、3から5について説明します。

3.は役員や営業所長、個人の場合は代表者本人などが、

請負工事で不正や不誠実なことをする恐れがないことです。

4.は、以下のいずれかに該当する必要があります。

① 直前の決算で、自己資本が500万円以上あること。

  新規に設立して1年経過しない会社の場合は、

  創業時の財務諸表で判断されます。

  でも、まじめにきちんと仕事をしてきているのだけれど、

  この条件が満たせない場合ってありますよね。

  私の経験でも、すごくまじめな会社に限って、

  貸借対照表を見せていただくと、

  極端な話、債務超過ということもあります。

  その場合は、次をクリアしていれば大丈夫です。

➁ 500万円以上の資金調達能力があること。

  これってどういう意味でしょう。

  金融機関が発行した残高証明書のことだとお考え下さい。

5.の欠格要件については、

解明されているものの中で主な事項を書き出してみます。

対象となるのは、個人の場合は本人など、

法人の場合は、役員や出資者などが対象になります。

以下が主な事項です。

① 破産者で復権していない者。

➁ 不正の手段で建設業許可を受けたことなどの理由で許可を取り消され、

  取り消しの日から5年を経過しない者。

③ 建設業法の規定により営業停止や禁止を命ぜられ、

  その期間が経過しない者。

④ 禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、

  もしくは刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者。

 建設業や建築基準法など特定の法律に違反して罰金刑に処せられ、

  刑の執行を終わり、

  もしくは刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者。

⑥ 暴力団又は暴力団でなくなってから5年を経過しない者。

⑦ 暴力団などが事業活動を支配している者。

等です。

(わかりやすくするため少し端折っています。具体的にはお問い合わせください。)

不幸にして、このいずれかに該当する場合は、

一定期間が経過するのを待つしかないようです。

 

次回は、経営業務の管理者について書いてみます。

   建設業許可とれますか? の続きです 経営業務管理責任者について考えます

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