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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2020年5月  

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Column

初めて建設業許可を取ろうとする人向け必須の知識 今回は 営業所のことです

営業所ってなんでしょう。

大きな、建設会社なら、

まず、本店とか本社と呼ばれる、

メインのオフィスがありますね。

社長が普段いるところ、でしょうか。

支店とか支社と呼ばれる事務所が、

地方の大都市に配置されたりします。


逆に、地方に本店がある建設会社だと、

東京に、

東京本社みたいな呼称の特別の事務所が

設置されたりします。


それほど大きくない都市にあるのが

営業所と呼ばれたり、

大規模な建設工事が行われているところには、

現地事務所とか建設所とかが

置かれていることもあります。

 

ところが建設業法では、

「営業所」で統一されています。

建設業法上の「営業所」は、

建設工事の請負契約を実際に行う場所

のことを指します。

見積もり、入札、契約締結などの

実務を行っている事務所のことです。

例えば、

現地事務所では専ら工事に関することを行っていて、

そのようなことにかからわないのなら、

建設業法上の「営業所」には

当たらないことになります。

 

初めて建設業許可を取ろうとする会社や個人の場合は、

おそらく、

事務所は一つだけということが多いと思います。

その場合は、

もちろんそこが「営業所」ということになります。

仮に二つ以上の都道府県にまたがって、

営業所を設置する場合は、

建設業許可の手続きが若干変わってきます。

一つの都道府県の範囲内に営業所がある場合、

それが2以上あったとしても、

許可権者は都道府県知事になります。

が、

複数の都道府県にまたがる場合は、

許可権者が国土交通大臣になります。

従来、

大臣許可の場合は、

主たる営業所が所在する都道府県が、

申請の窓口になって、

知事経由で国土交通省に書類が回っていきましたが、

今年の四月から、

大臣許可の書類は都道府県を

経由しないこととなりました。

窓口は地域整備事務所になりますのでご注意ください。

 

自宅を事務所(営業所)にしている場合も

多いかと思います。

その場合の留意点です。

この場合、

事務所のエリアと居住のエリアが

区分されていることが必要です。


玄関を入って、

居住エリアを通らずに独立した一室事務所に行ける

ことが必要になります。

看板も必要とされています。

これらについては、

工夫が必要になる場合もありますので、

事前にすり合わせが必要になります。

自宅外に事務所を構えている場合でも、

例えば他の会社の事務所を間借りしている場合等、

同様に独立性が求められます。

これについても、

間取りなど工夫が必要になってくる場合もあります。

 

もう一点、

事務所が所在する土地建物が賃借である場合の

注意事項になります。

居住用ということで、

賃借契約を締結していませんか。

その場合、

改めて大家さんから

建設業の事務所として使っていい旨の

承諾書をいただく必要があります。

 

最後に、

上記のいろいろな事情で、

普段の事務所が

建設業許可の営業所として使えないような場合に、

形だけの営業所で申請しよう、

とお考えになるかもしれません。

これは不可です。

許可証は転送無用の郵便物で

申請上の住所に届きます。

本人が受け取れるようでないと、

まずいのでご注意ください。

 

 

タグ: 建設業許可  営業所  都道府県知事許可  国土交通大臣  大臣許可  行政書士  行政書士こいでたくや事務所