Column
経管について知りたい方はこちらをどうぞ゛。
【専任技術者の概要】
専技は、専任技術者の略称です。
経営管理者が、
建設業の経営上の管理業務の責任者であるのに対して、
専任技術者は建設業の営業所における業務実施の責任者です。
専任技術者は、
営業所ごとに許可を得ようとする建設業の業種ごとに
配置する必要があります。
加えて、専任技術者は、
所属する営業所の常勤である必要があります。
専任技術者の業務については、
「もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のために
業務に従事する者」
とされています。
【専任技術者なれる資格】
この原稿は、
初めて建設業許可を取得しようとする
中小企業を想定して書いていますので、
特定建設業のことについては、
触れません。
以下は、
一般建設業の専任技術者に対する資格要件です。
専任技術者になるための要件には、
以下の3パターンがあります。
① 一定の学歴を持っている者が、一定の実務経験を積んだケース。
➁ 一定の実務経験を積んだケース。
③ 所定の資格を保有しているケース。
【学歴+実務経験のケース】
高校や専門学校等の指定学科を卒業した場合は、
5年間の実務経験が必要です。
大学、高専、専門学校の専門士や
高度専門士の指定学科を卒業した場合は、
3年間の実務経験が必要とされています。
指定学科は
建設業の許可業種ごとに定められています。
例を挙げると、
建築工事業の場合は、
建築学又は都市工学に関する学科が指定されており、
電気工事業の場合は、
電気工学又は電気通信工学に関する学科が指定されています。
そのほかについては、
お問い合わせください。
【一定の実務経験を積んだケース】
許可を受けようとする業種の実務経験を
10年以上積んだ方が有資格者となります。
前項の学歴+実務経験のケースを含め、
実務経験を証明するためには、
証拠となる書類を許可申請時に提出する必要があります。
具体的な内容についてはお問い合わせください。
なお、
提出書類は審査する都道府県によって
若干の違いがありますので、注意が必要です。
【所定の資格を保有しているケース】
許可業種ごとに、
対象となる資格が具体的に列挙されています。
自分の持っている資格が該当するかどうかについては、
ご相談ください。
【営業所に選任ということからくる制約】
特定の営業所に専任であることから、
いくつかの制約が課されています。
具体的には以下のようなことがあげられます。
① 他の会社の代表取締役には原則として就任できません。
例外的に就任できる場合がありますが、
どういう場合かについてはお問い合わせください。
➁ 建設業の他社の技術者になれません。
また、
宅地建物取引業免許の選任の取引士などには
原則として就任できません。
③ 国会議員や地方公共団体の議員は
専任技術者になれません。
④ 住所が営業所の所在地から遠距離にあるため、
常識的に通勤不可能である場合は
専任技術者になれません。
【特記事項】
① 経営管理者と専任技術者は
同一営業所内では兼ねることができます。
➁ 同一の営業所内であれば、
複数の業種の専任技術者となることができます。
ただし、
複数の業種の資格を有していることが条件になります。
③ 転職して、
新しい会社で専任技術者に就任される場合の
注意点があります。
前職でも専任技術者であった場合、
その登録を抹消しないと新しく届ができません。
会社を退職して、
あらたに会社を立ち上げる場合も同じです。
退職時に
行き違いがないように
確認しておかれるとよいと思います。
経営管理者についてはこちらを参照してください。
建設業許可の要件についてはこちらを参照してください。
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