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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

専技について 建設業許可取得時のハードルとなる要件の解説

経管について知りたい方はこちらをどうぞ゛。

【専任技術者の概要】

専技は、専任技術者の略称です。

経営管理者が、

建設業の経営上の管理業務の責任者であるのに対して、

専任技術者は建設業の営業所における業務実施の責任者です。

専任技術者は、

営業所ごとに許可を得ようとする建設業の業種ごとに

配置する必要があります。

加えて、専任技術者は、

所属する営業所の常勤である必要があります。

専任技術者の業務については、

「もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のために

業務に従事する者」

とされています。

【専任技術者なれる資格】

この原稿は、

初めて建設業許可を取得しようとする

中小企業を想定して書いていますので、

特定建設業のことについては、

触れません。

以下は、

一般建設業の専任技術者に対する資格要件です。

専任技術者になるための要件には、

以下の3パターンがあります。

① 一定の学歴を持っている者が、一定の実務経験を積んだケース。

➁ 一定の実務経験を積んだケース。

③ 所定の資格を保有しているケース。

【学歴+実務経験のケース】

高校や専門学校等の指定学科を卒業した場合は、

5年間の実務経験が必要です。

大学、高専、専門学校の専門士や

高度専門士の指定学科を卒業した場合は、

3年間の実務経験が必要とされています。

指定学科は

建設業の許可業種ごとに定められています。

例を挙げると、

建築工事業の場合は、

建築学又は都市工学に関する学科が指定されており、

電気工事業の場合は、

電気工学又は電気通信工学に関する学科が指定されています。

そのほかについては、

お問い合わせください。

【一定の実務経験を積んだケース】

許可を受けようとする業種の実務経験を

10年以上積んだ方が有資格者となります。

前項の学歴+実務経験のケースを含め、

実務経験を証明するためには、

証拠となる書類を許可申請時に提出する必要があります。

具体的な内容についてはお問い合わせください。

なお、

提出書類は審査する都道府県によって

若干の違いがありますので、注意が必要です。

【所定の資格を保有しているケース】

許可業種ごとに、

対象となる資格が具体的に列挙されています。

自分の持っている資格が該当するかどうかについては、

ご相談ください。

【営業所に選任ということからくる制約】

特定の営業所に専任であることから、

いくつかの制約が課されています。

具体的には以下のようなことがあげられます。

① 他の会社の代表取締役には原則として就任できません。

  例外的に就任できる場合がありますが、

  どういう場合かについてはお問い合わせください。

➁ 建設業の他社の技術者になれません。

  また、

  宅地建物取引業免許の選任の取引士などには

  原則として就任できません。

③ 国会議員や地方公共団体の議員は

  専任技術者になれません。

④ 住所が営業所の所在地から遠距離にあるため、

  常識的に通勤不可能である場合は

  専任技術者になれません。

【特記事項】

① 経営管理者と専任技術者は

  同一営業所内では兼ねることができます。

➁ 同一の営業所内であれば、

  複数の業種の専任技術者となることができます。

  ただし、

  複数の業種の資格を有していることが条件になります。

③ 転職して、

  新しい会社で専任技術者に就任される場合の

  注意点があります。

  前職でも専任技術者であった場合、

  その登録を抹消しないと新しく届ができません。

  会社を退職して、

  あらたに会社を立ち上げる場合も同じです。

  退職時に

  行き違いがないように

  確認しておかれるとよいと思います。

  経営管理者についてはこちらを参照してください。

  建設業許可の要件についてはこちらを参照してください。

 

  

 

タグ: 建設業許可  専任技術者  専技  行政書士  行政書士こいでたくや事務所