Column
前回、
建設業許可の重要な要件である
専任技術者について解説した時に、
特定建設業というカテゴリーが
あることについてふれました。
特定に対応するカテゴリーは一般です。
一般建設業というのがあるのです。
昨日のコラムでは、
特定建設業と一般建設業とでは、
専任技術者になれる資格が違うけれど、
初めて建設業を取ろうとする
中小の建設業者の場合は、
特定建設業をいきなり取る可能性は低いので、
説明を省きます、
と書きました。
が、
特定建設業と一般建設業がどう違うかは、
理解していただいた方がいいと思いますので、
そのことを書きます。
特定建設業の許可を取得すると、
以下のような工事を請け負うことができます。
① 発注者から直接請け負った
(つまり「元請け」ということですね。)
1件の建設工事につき、
下請代金の合計額が
4,000万円(税込)以上となる
下請契約を締結して施工する工事。
なんだかわかりにくいですが、
要するに元請けで
税込4,000万円以上の下請を使う場合は、
特定建設業許可が必要、
ということです。
➁ 建築一式工事業に限っては、
前記の4,000万円(税込)が、
6,000万円(税込)になります。
なお、
この4,000万円なり、6,000万円という金額には、
元請負人が提供する資材の価格は
含まれないことになっています。
逆に言うと、
初めて建設業許可を取得しようという場合であっても、
このような大規模な工事を請負う可能性がある場合は、
特定建設業としての許可が必要だ
ということになります。
専任技術者についてはこちらを参照してください。
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