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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

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Column

建設業許可を始めて取る人への解説 特定建設業と一般建設業

前回、

建設業許可の重要な要件である

専任技術者について解説した時に、

特定建設業というカテゴリーが

あることについてふれました。

特定に対応するカテゴリーは一般です。

一般建設業というのがあるのです。

昨日のコラムでは、

特定建設業と一般建設業とでは、

専任技術者になれる資格が違うけれど、

初めて建設業を取ろうとする

中小の建設業者の場合は、

特定建設業をいきなり取る可能性は低いので、

説明を省きます、

と書きました。

が、

特定建設業と一般建設業がどう違うかは、

理解していただいた方がいいと思いますので、

そのことを書きます。

 特定建設業の許可を取得すると、

以下のような工事を請け負うことができます。

 ① 発注者から直接請け負った

   (つまり「元請け」ということですね。)

  1
件の建設工事につき、

  下請代金の合計額が

  4,000万円(税込)以上となる

  下請契約を締結して施工する工事。

  なんだかわかりにくいですが、

  要するに元請けで

  税込4,000万円以上の下請を使う場合は、

  特定建設業許可が必要、

  ということです。

 ➁ 建築一式工事業に限っては、

  前記の4,000万円(税込)が、
 
  6,000万円(税込)になります。

 

なお、

この4,000万円なり、6,000万円という金額には、

元請負人が提供する資材の価格は

含まれないことになっています。

 

逆に言うと、

初めて建設業許可を取得しようという場合であっても、

このような大規模な工事を請負う可能性がある場合は、

特定建設業としての許可が必要だ

ということになります。

 専任技術者についてはこちらを参照してください。

 経営管理者についてはこちらを参照してください。

タグ: 建設業許可  特定建設業  一般建設業  請負工事  行政書士  行政書士こいでたくや事務所  はじめての建設業許可