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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2020年3月  

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Column

小規模事業者持続化補助金について その①

小規模事業者持続化補助金は、昨年までと比べて今年は制度が変わってきています。

その辺りについて、順次解説します。

 

まずは変わっていないところ。

 

【対象者】

 小規模事業者の定義。

 これは変わっていません。

 

 つまり、

 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) ⇒常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業 ⇒常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他 ⇒常時使用する従業員の数 20人以下

となっています。

 

常時使用するとありますが、たまたま申請時に6人であったとしても、常時使用5人ならばokと読めますね。

ただ、従来は、常時使用従業員について、裏付けるものを示す必要はなかったので、自主的に常時使用人数を押さえておけばよかったのです。

そのこと自体は昨年と変わらないですが、今年は、賃上げ加算とか最低賃金引上げ加算といった、採点項目がされていることに注意が必要です。

この加点項目を選択すると、賃金総額の計算で従業員数の計算が必要になってくると思われるので、今までより気を遣う必要があるかもしれません。

 

 

事業についてまじめに考えて、コツコツその実現に向けて努力したい方。そのために補助金を活用したい方、お声がけください。お手伝いさせていただきます。

タグ: 小規模事業者持続化補助金  補助金の解説  行政書士  行政書士こいでたくや事務所