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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2020年3月  

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Column

松戸市の 飲食店に対する受動喫煙対策状況です
本年4月から健康増進法が改正され、飲食店で受動喫煙対策が求められます。

その概要は
① 新規開店もしくは大規模店舗では、禁煙とするか、喫煙専用室を設置するかが求められます。
➁ 既存の小規模店舗では、店舗内で喫煙することは容認されますが、その場合外からそのことがわかるようにステッカーを貼付することが義務付けられています。
 
 松戸市では、健康増進法に基づいて、「松戸市受動喫煙防止対策指針」が制定されています。

 その中では、義務である「喫煙ステッカー」の掲示に加え、「禁煙ステッカー」も設定されおり、これの掲示が推奨されています。

 また、「松戸市禁煙のおもてなし店登録制度」が設けられており、登録すると、市のホームページにその旨が掲載されます。

 写真入りで、業種・住所・営業時間などに加えて一言PRを掲載させていただけるようです。

 今のところ掲載店舗はわずかに4店舗。

 さみしい限りです。市が飲食店のPRをしてくれるなんてめったにありません。
 
 あなたのお店も登録してみてはいかがですか。

 なお、当事務所では、飲食店向けHACCP構築の支援をしています。
 
 これも本年6月より全飲食店で導入される制度です。お問い合わせください。



 

タグ: 健康増進法  受動喫煙対策  行政書士  松戸市  行政書士こいでたくや事務所