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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

 2020年3月  

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Column

小規模事業者持続化補助金について その➁ 誰が申請できるのか

前回は、対象となる事業者について、小規模の定義をおさらいしました。

今回は、事業者の形態について、です。

 

まず対象になるのは、

個人事業主、

それから、

株式会社、合資会社、合同会社、特例有限会社いわゆる営利法人が対象になります。

 

ここで注意が必要なのは、個人事業主の内、医者・歯医者・助産婦は対象外となっていることです。

同様に、医療法人も対象外です。

ここらあたりは、この補助金が経産省が主管しているので厚労省が主管している医療系は対象外なのかな、と思います。

それから、系統出荷のみを行っている個人農業者も対象外です。これも多分、農業については農水省がさまざまな支援策を講じていることとの関係だと思います。系統出荷の意味ですが、ネットで調べてもきちんとした定義が出てこないのですが、おそらく、農協のような組織を通じて出荷することだと思います。逆に言えば、消費者への直接出荷とか、農家レストランは対象になるのかもしれません。

どなたか、チャレンジされませんか。制度について調べさせていただきサポートしたいと思います。

漁業や林業に従事している方についても同様です。

それから、協同組合は、企業組合・協業組合以外は対象外。

一般社団法人、公益社団法人 、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人も対象外。

これらは、営利団体ではない。ということに由来するのですね。

 

留意すべきは、特定非営利活動法人、いわゆるNPOは対象になる可能性があることです。

つまり、営利事業を行っていて、認定特定非営利活動法人でないことが、条件になります。

 

NPOや系統出荷専業でない農家の方々、チャレンジしませんか。


タグ: 小規模事業者持続化補助金  農業  農家  NPO法人  行政書士  行政書士こいでたくや事務所