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許可申請にあたっては、営業所ごとに申請する業種の専任技術者を専任で置かなくてはなりません。
専任技術者の役割は、その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保
のための業務に従事することです。
専任技術者となるための資格は、一般建設業と特定建設業とでは違っています。
一般建設業では、
①学歴+実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当)
②実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当)
③①②と同等以上の知識・技術・技能 を有すると認められた者(法第七条第二号ハ該当)
のいずれかに該当することが要件となっています。
より具体的には、
上記①に該当する者は、
・高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後 5 年以上、
・大学の所定学科(高 等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後 3 年以上、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
上記②に該当する者は
・10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
上記③に該当する者は、
・国が定めた資格区分に該当する者
等とされています。
③に該当するかどうかについては、個別にご相談ください。
他に以下の留意点があります。
①専任技術者は専任である必要があるたため、他社の代表取締役等は、原則として専任技術者になることはできません。
(但し、「他社」に おいて複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合は認められる可能性があります。)。
②専任技術者は、建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引士等、
他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません。(但し、建設業において専任を要する営業所が他の法令により
専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者については求められる可能性があります。)
③国会議員又は地方公共団体の議員は専任性の観点から専任技術者にはなれません。
④経営管理者と専任技術者は、同一営業所内では、両者を1人で兼ねることができます。
⑤複数の業種の専任技術者の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の専任技術者を兼ねることができます
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