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Column

公正証書遺言について
2017年08月12日 遺言相続早わかり 

前回は自筆遺言証書について解説しました。

今回は秘密遺言証書について解説いたします。

どんな遺言なのでしょうか。

秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言所を封書にして公証人に提出して作成するものです。

民法の条文を見てみましょう。

第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

 一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

 二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

 三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

 四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

 

要件が列挙されています。

すなわち、

 ① 遺言者が証書に署名押印すること。

 ② 証書に封をして証書と同じ印で封印すること。

 ③ 公証人一人と証人二人の前で自己の遺言である旨および氏名住所を述べること。

 ④ ③の内容を遺言者が封筒に書いた後に公証人と証人が署名押印すること。

です。

ここでは遺言書本文の自筆は求められていませんので、パソコンで記載して印刷したものでも有効です。

文章は一人で作成し、公証人や証人も内容を確認することはありませんので秘密は厳格に守られます。

その反面、内容を誰も確認していませんので書き誤りや書き漏らし等の不備があっても修正ができない、という欠点があります。

また、自筆遺言証書と同様に遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

 

 旧暦のお盆がやってきますね。

 ご家族が集まる機会に将来の家族の在り方等話し合われてはいかがでしょうか。

 また、懸案の遺産相続の課題があるような場合は親族が集まる機会に話し合われるのも一方策かと思います。

 疑問点やご相談があればどうぞご遠慮なくご連絡ください。

タグ: 公正証書遺言