Column
2017年08月01日
建設業許可早わかり
建設業法の構成についての3回目です
引き続き建設業の構成について書いていきます。
今回は第三章の2 「建設工事の請負契約に関する紛争の処理」です。
以下定められている項目について条文を追って記載します。
- 建設工事紛争審査会の設置(第25条)
- 国と都道府県にそれぞれ設置さりている。
- 建設工事紛争審査会の組織(第25条の2)
- 審査委員の任期等(第25条の3~第25条の5,第25条の8)
- 建設工事紛争審査会の会議及び議決(第25条の6)
- 建設工事紛争審査会の特別委員(第25条の7)
- 建設工事紛争審査会の管轄等(第25条の8,第25条の9)
- あっせんおよび調停(第25条の11~第25条の15)
- 時効の中断(第25条の16)
- 訴訟手続きの中止(第25条の17)
- 仲裁(第25条の18~第25条の21)
- 仲裁にあつては、審査会は当事者の申し出により文書等の提出させたり、当事者の申し出により相手方の占有する工事現場等に立ち入り紛争の原因ため事実関係について検査をすることができます。
- 調停または仲裁手続きの非公開(第25条の22)
- 紛争処理に要する費用および申請手数料(第25条の23,第25条の24)
- 紛争処理状況の国土交通大臣、知事への報告(第25条の25)
マンションの建設工事や大規模修繕工事での施工後の改善要求の案件など国・地方それぞれで実績があり、ひの概要は公表されています。