Column
2017年09月04日
建設業許可早わかり
さて、四番目の要件は、事業者が、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること、
についてです。
まず、前提として倒産する恐れがないことが必要とされています。
仕事を請負う以上は当然のことですね。
加えて、以下の条件が必要とれていますが、その条件は一般建設業と特定建設業とでは違っています。
初めに一般建設業です。
一般建設業では、次のいずれかに該当することが条件になっています。
・直前の決算(新規設立の企業にあっては、創業時における財務諸表)において自己資本
(貸借対照表の「純資産合計の額」)が500万円以上であること。
・500万円以上の資金調達能力のあること。 (金融機関の預金残高証明書又は融資証明書が必要。)
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新申請や許可を受けて 5年以上経過
した後の業種追加申請の場合)。
特定建設業では、以下の全てを満たすことが条件です。
・欠損の額(貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の
合計額を上回る額)が資本金の20%を超えないこと。
・流動比率(流動資産/流動負債×100)が75%以上であること。
・資本金が2,000万円以上であること。
・自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が4,000万円以上であること。