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Column

建設業許可の許可要件 欠格事由に該当しないこと
2017年09月04日 建設業許可早わかり 

建設業許可の5つ目の要件は欠格事由に該当しないことです。

内容は以下のように列記されています。

                                                                                                                                                                                             

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要 な
    事実の記載が欠けている

2 法人にあっては、その法人・法人の役員等・令第 3条に規定する使用人、 個人にあっては、
    その本人・支配人・令第 3条に規定する使用人、法人の役員または個人が営業に関し成年と
    同一の行為能力を有しない未成年である場合その法定代理人が次のいずれかに該当している

    ・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    ・不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消し の日
        から 5年を経過しない者 また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、
        届出の日から 5年 を経過しない者
   ・建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない者
   ・
禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが なくなった日
      から 5年を経過しない者
   ・次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
      又は刑の執行を受けることがなくなった日から 5年を経過しない者
          ア 建設業法
          イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、
              労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
          ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
          エ 刑法第 204条、第 206条、第 208条、第 208条の3、第 222条若しくは第 247 条の罪
              若しくは暴力行為等処罰に関する法律
   ・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5年を経過しない者
   ・暴力団員等がその事業活動を支配している者

役員等の定義は、ここでも業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずるもの
又は相談役、顧問その他 いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する
社員、取締役、執行役 若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者
のことをいいます。

許可取得後に上記に該当することになった場合は、許可の取消事由になります。

タグ: 建設業許可 欠格事由