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お客様の課題を一緒に考え解決する行政書士 こいでたくや事務所

Column

Q: 電気工事について教えてください どこの県でも定義は同じなのですか
2017年09月29日 建設業法Q&A 

A:

 基本的には同じですが、適用において違ってくる場合がありますので、迷う場合には事前に許可を受ける都道府県の窓口に確認することが必要です。

 ご遠慮なくご相談ください。

 ちなみに首都圏4都県の手引での表記は以下のようになっています。

 

 東京都

  建設工事の種類 電気工事

  建設業の種類  電気工事業

  内容

   発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

  例示

   発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、 照明設備工事、電車線工事、信号設 備工事、
   ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)

 

 千葉県

  建設工事の種類 電気工事

  建設業の種類  電気工事業

  内容

   発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

  例示

   発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事 信号設備工事、
   ネオン装置工事

 

 神奈川県

  建設工事の種類 電気工事

  業種      電気工事業

  内容

   発電設備、変電設備、 送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

  例示

   発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、 信号設備工事、
   ネオン装置工事

 

 埼玉県

  建設工事の種類 電気工事

  内容

   発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

  例示

   発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、
   ネオン装置工事

 

千葉県と埼玉県の手引には、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインの注釈が掲載されています。

内容は以下の通りです。

 ① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、
  太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては
  『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として
  『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な
  機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。