Column
2017年09月19日
建設業法Q&A
A:
結論的には、これらに加入していないと建設業許可をとれないということはありません。
ただ、後に書くように、社会保険に加入していない場合は、加入するように行政から指導
がなされることになります。
建設業の許可申請にあたっては、健康保険、厚生年金および雇用保険の加入の有無を申告す
るようになっており、加入している場合にはそれを証する書類の写しを添付することになっ
ています。
社会保険へり加入の条件ですが、健康保険及び厚生年金雇用保険いずれも会社に常時雇用され
ている全ての従業員が加入対象になります。
パートタイム等の時短労働者であっても、いっていの条件を満たす勤務であれば加入対象と
なることには注意が必要です。(詳細についてはご確認ください。)
個人事業の場合は、原則として5人以上の従業員が雇われている場合は、強制加入になります。
国は建設業許可業者の社会保険加入100%を目指しており、許可申請時に未加入の場合、許可自体
に影響はありませんが、許可取得を促文書による指導や社会保険主管部門への通知等が行われる
ことになります。